基礎知識

強制執行:差し押さえできない財産とは?差押禁止財産

公正証書や調停などでお金を支払う旨約束したり、判決等による支払い命令が出てもなお、お金を払わない債務者に対しては、債務者の財産を差し押さえ、競売して、強制的に金銭債権を回収することができます。

ただし、債務者にも生活があるため、法は、債務者やその家族が生活していく上で必要不可欠な財産・必要最低限度の財産などについては、差し押さえを禁止、差し押さえできないとしています。

このような差し押さえできない財産は、差押禁止財産と呼ばれています。

どのような財産が差し押さえできないのか、具体的に見ていきましょう。 

差押禁止動産

以下の物(動産)は、差し押さえすることができません(民事執行法131条)。物(動産)については、債務者等の生活に必要不可欠な財産だけでなく、信教・宗教、プライバシー、教育などへの配慮から、差し押さえが禁止されている物もあります。

・債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具

 具体的には、整理タンス、ベッド、調理器具、食器棚、食卓セット、冷暖房器具・エアコン、衣類、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、ポット、テレビ、ラジオ、掃除機、ビデオデッキ、パソコン、鏡台など。ただし、複数ある場合は1つだけが差押禁止になるものや、これらの中でも高級品ならば差し押さえできるなど、個別の事情によって異なります。

・債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料

・現金66万円まで(債務者等生活費2か月分として政令で定められた金額)

・債務者の職業に応じて、その業務に欠くことのできない器具その他の物

(例:農業従事者等の農器具、肥料、家畜、飼料、次の収穫までに必要不可欠の種子その他農産物。漁業従事者等の漁網他の漁具、えさ、稚魚その他水産物)

・実印その他の印で職業又は生活に必要なもの

・仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に必要な物

・債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿など

・債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物

・債務者等の学校等における学習に必要な書類及び器具

・発明又は著作に係る物で、未公表のもの

・債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物

・建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品 

差押禁止債権

①給料、給与、賃金、俸給、退職年金、賞与(ボーナス)、退職金など

給料などの債権は、原則として4分の1相当しか差し押さえることができません(4分の3相当が差押禁止です。同法152条)。ただし、給料などが33万円を超える場合、33万円を超える部分は差し押さえできます。

手取り額を基準にします。

※差し押さえの原因となった債権が養育費や婚姻費用などの場合は、差押禁止割合が2分の1まで引き下げられます(同法3項)。

②年金など個別法による差押禁止債権

以上は、民事執行法に定められた差押禁止財産ですが、個別の法律によって差し押さえが禁止されている債権・財産があります。債務者等の生活や福祉のために支給される公的給付については、個別法で差し押さえが禁止されている場合が多いです。以下に、代表例を挙げます。

・国民年金・厚生年金などの各種年金の受給権(国民年金法24条,厚生年金保険法41条)

・生活保護受給権(生活保護法58条)

・児童手当受給権(児童手当法15条)

 

◇◆◇◆◇◆◇◆

中部エリア(愛知・岐阜・三重)で強制執行を検討している方、是非、当事務所弁護士への無料法律相談をご活用下さい。

関連記事

弁護士による債権回収に
お任せください。

名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中