債権回収の弁護士コラム

保全・仮差押えとはー簡単!分かりやすい解説シリーズ①ー

債権・お金を回収率を上げる有効な手段に、財産の保全・仮差押えという方法があります。
今回は、財産の保全・仮差押えについて、手続きや流れなどを簡単かつ分かりやすくまとめてみます。

財産の保全:仮差押えとは

仮差押えとは、債権・お金を回収するにあたり、判決が出るまでの間、相手方の財産を仮に差押さえる裁判手続です。

債権・お金の回収には、時間がかかる場合があります。示談交渉や訴訟などの裁判をしている間に、相手方が重要な財産を使ってしまったり、贈与・売却したり、隠してしまったら、お金を回収することはとても難しくなります。
仮差押えをすれば、相手方は、仮差押えを受けた財産について、このような処分ができなくなります。

不動産の場合には仮差押えの登記がなされますし(その後に売却しても仮差押債権者に対抗できません。)、預貯金の場合には銀行に仮差押えの通知がなされることで払戻しできなくなります。
つまり、仮差押えは、相手方から確実にお金を回収する、回収率を上げるとても有効な手段です。

仮差押えするために必要なもの(条件・要件)

仮差押えするには、①裁判所の仮差押命令と②担保金・保証金を供託することが必要です。

①裁判所の仮差押命令

 裁判所の仮差押命令を得るのに、「保全の必要性」と「被保全権利」を疎明する必要があります。
 「保全の必要性」とは、仮差押えが必要であるということです。つまり、債権・お金を回収するのに、相手方の財産を仮差押えしなければ、強制執行できなくなる、または、強制執行に著しい困難を生ずるおそれがあることです(民事保全法20条)。
 「被保全権利」とは、債権・お金を回収したい方の、債権の回収・お金を請求する権利のことです。
 ※疎明(そめい)とは、通常の訴訟における「証明」より低いレベルの証明のことです。

②担保金・保証金の供託

 仮差押えは、仮の手続であり、原則として債務者に反論の機会を与えず、債務者には秘密・内緒で手続きが行われます。そのため、その後の正式裁判で仮差押えが間違いだと判断される(債権者が敗訴する)場合があります。その場合、相手方は、間違った仮差押えによって財産が処分できず、損害を受けることになります。このように、仮差押えが間違っている場合、相手方への損害賠償の備えとして、仮差押えには、担保金・保証金を用意する必要があります。
 担保金・保証金の金額は、仮差押えする財産の価値、間違いが起きる可能性、間違いが起きた場合に発生する損害の程度などを考慮して、裁判所が決定します。

仮差押えの手続き・流れ

①裁判手続き → ②供託 → ③仮差押え という手続きの流れになります。

①裁判所の仮差押命令を得る手続き

 管轄の裁判所に対して、必要書類を作成・添付の上、仮差押命令の申立て手続きを行います。事案に応じて、裁判官から、代理人弁護士や債権者への事情の聴取が行われる場合があります。仮差押さえは、密行性(債務者には秘密)と、迅速性が手続きの特徴とされており、上記要件の疎明が十分であれば、申立てから数日から1週間程度で仮差押命令が発令されます。


②担保金・保証金の供託手続き

 仮差押命令の条件として、「○○の担保をたてさせて・・・仮に差し押える」などと、担保金・保証金をたてることを求められます。具体的には、裁判所の定めた額の担保金・保証金を、法務局に供託し、供託書を裁判所に提出します。


③仮差押の実行

裁判所は、供託書で担保金・保証金がたてられたことを確認した後、対象財産を仮差し押さえします。

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債権・お金を回収する相手に知られず(密行性)、素早く(迅速性)相手の財産を仮差し押さえすれば、債権の回収率は間違いないく上がります。ただし、仮差押えで債権の回収率を上げるには、法律の専門知識だけでなく経験も必要だと思います。当事務所は、仮差押えの経験・実績とも豊富です。東海エリア(愛知・岐阜・三重)で仮差押さえを検討している方、お手持ちの資料・情報をご持参の上、当事務所弁護士に無料相談ください。

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