貸金、売掛金・各種代金、滞納家賃や管理費、養育費、婚姻費用の取り立て・回収、財産の差押え・強制執行は、債権回収専門の弁護士相談サイト・ 名古屋駅前の中部法律事務所に無料相談ください。名古屋エリア(愛知・岐阜・三重)対応! 個人情報保護方針
返済期限を過ぎたけれど、返済されない
繰り返し返済日・期限の延期を申し入れされている
一括払いや分割払いなど、約束どおりに返してくれない
「返す」と言うばかりで、実際には返してくれない
返済期限を過ぎて、連絡が取りにくくなった、返信が遅い
返せない言い訳を繰り返している
など...
頼まれてお金を貸したのに、約束通りに返済や連絡がないと不安になるのは当然です。
相手の不誠実な態度・対応に、不満や不安、怒りをお抱えの方、弁護士に、貸したお金の回収、個人間の金銭トラブルにおける効果的な督促・請求、連絡の仕方や今後の見通しについて、ご相談ください。
個人間の金銭トラブルでは、次のような資料が証拠になります。
お金を貸す際の、金銭消費貸借契約書や借用書
お金を手渡した場合、領収証
お金を振り込んだ場合、あなたの預貯金通帳や振込明細書
貸したお金を出金した際のあなたの預貯金通帳
返済金を振り込みで受け取っている場合、あなたの預貯金通帳
返済金を現金で受け取っている場合、相手に渡した領収書の控え
「返済を待ってほしい」「返済期限を遅らせてほしい」などと書かれた相手(借主)からの手紙やメール
など...
ご予約は、お電話又は
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にてお受付しています。
個人間の金銭トラブル(貸したお金の回収)に関するご相談の際は、以下の資料・書類等をお持ちください。
ご依頼前に、弁護士費用のご説明・お見積りいたします。
ご依頼の際に、契約書及び委任状等の作成・交付いたします。
ご依頼者様の希望、相手との従前の交渉経緯や収入又は資産状況等を踏まえ、事件の処理方針を立てます。そして、方針ごとに必要な情報や書類等の準備を行います。
①相手の財産を保全(仮差押え・仮処分)の上、交渉又は訴訟等を提起する方は
<解決の流れ03へ>
②相手と交渉し、交渉が決裂した場合に、訴訟等を提起する方は
<解決の流れ04へ>
③(①②をしないで)訴訟等を提起する方は
<解決の流れ05へ>
ご依頼頂いたお金の貸し借りに関する証拠の保全・収集・確認等いたします。
請求相手を確定し、相手の氏名や住所等の情報を収集・確認します。保証人がいる場合、保証人にも貸金の返還請求ができます。
お金の貸し借りについて、取引の履歴を整理、利息や遅延損害金の計算し、返還を求める請求額を算出します。
交渉や訴訟などの間に、相手が、重要な財産を処分、隠匿、消費する危険性が高く、相手の財産で確実なものが他にない場合、仮差押えをします。
相手の財産、その処分・消費・隠匿の危険性について情報・証拠等を収集します。
担保金を準備・確保します。
財産の仮差押え申立書等の作成・裁判所へ提出します。
裁判所での審理(相手方には知らされません)、担保金の支払いを条件に仮差押えが認められるのが通常です。
担保金を法務局に 供託し、供託書を裁判所に提出すると仮差押えが実行されます。
※供託した担保金は、事件解決後に返金されます。
コラム:「財産の仮差押え」お金の回収率を上げる有効的な手段!へ >
内容証明郵便等を利用し、弁護士が代理人に就任したことを知らせ、貸金返還の催告・請求をし、以降、弁護士が相手と返金交渉します。
交渉の経過は、適宜、担当弁護士が報告します。
訴状等を作成・管轄裁判所に提出し、貸金返還訴訟を提起します。
裁判は、1月~1月半に1度のペースで開かれ、当事者や証人に尋問する場合などを除いて、代理人弁護士のみが出廷します。
当方の請求に対して相手(被告)が反論した場合、準備書面などでさらに反論や主張を行い、証拠等を提出します。
支払督促申立書を作成、管轄の簡易裁判所に提出し、支払督促を申立てます。裁判所書記官の審査を経て、相手に支払い督促が送られます。
相手が支払い督促を受け取ってから異議を申立てないまま2週間が過ぎたら、仮執行宣言の申立てをします。裁判所書記官の審査を経て、相手に仮執行宣言の付いた支払督促が送られます。
相手が、仮執行宣言の付いた支払督促を受け取ってから異議を申立てないまま2週間が過ぎると、当方の請求が確定し、強制執行も可能になります。
仮に、相手が、上記いずれかの期間内に異議を申立てた場合、通常の民事訴訟に移行します。
「04.弁護士による交渉」の結果、貸したお金を回収した、又は、改めて返済に関する合意が成立した場合、事件は終了します。
弁護士作成の和解書や合意書に、相手が署名・押印する
新たな返済合意について、強制執行を認諾する公正証書を作成する
即決和解(訴え提起前の和解)をする
などして、合意が成立したことを書面にし、また、合意に基づいた相手の返済を促します。
「05.訴訟・支払督促」で、
相手から異議申立期間内に異議が申立てられず支払督促が確定した場合。
裁判所の勧める和解に応じて裁判上の和解が成立した場合。
主張立証が尽くされて審理が終了し、判決が言い渡された場合。
事件は終了します。
※上記の和解や公正証書、判決などに従った支払いがない場合、強制執行が可能です。
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個人間の金銭トラブル、売掛金・各種代金・滞納家賃・管理費 | |||
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通常型 | 成功報酬型 | ||
交渉 | 着手 | 10万円 | 無料 |
報酬 | 16% | 回収額の20〜30% | |
訴訟 | 着手 | 10万円〜20万円 | お見積り |
報酬 | 16% | 回収額の20〜30% |
両プラン共通
表記は全て税別です。また、別途実費がかかります。
通常型について
請求額300万円までの債権回収の弁護士費用を記載しています。請求額が300万円以上の場合、お見積りとなります。
成功報酬型について
契約を証する証拠(契約書等)がない、相手が無資力の場合など、当事務所の判断により成功報酬型ではお受けできない場合があります。
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