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養育費について、公正証書・調停調書・審判書・判決書をお持ちでない方は
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離婚すると、 子どもの養育費を支払わない親がほとんどです。
厚生労働省の平成23年度の調査によると、養育費を支払わない親の割合は約8割に上っています。
同調査では、養育費が支払わない主な原因の1つとして、そもそも養育費の取り決めがないことがあげられています。
約6割の母子世帯の母が、養育費の取り決めをしていないと回答しています(父子世帯では、約8割)。
養育費を取り決めなかった理由として、相手の経済的事情に次ぐのが「相手と関わりたくない」から。
相手との連絡・交渉ほかは、専門家の弁護士に全てお任せ!相手と関わらずに、養育費の回収を図ることができます。 その他、お子様の養育に必要、家計の足しにしたい、養育費の不払い・踏み倒しが許せないなどの方も、養育費を払わない相手から、養育費の回収を図ります。
別居・離婚について話し合い・調停・裁判などをしている間も、養育費・生活費(婚姻費用)を、相手に請求することができます。
離婚や離婚条件が整わない場合、納得のいく離婚をするためには、相手から養育費・生活費(婚姻費用)を確保した上で、時間をかけて話し合いや調停・裁判をしていくことが重要です。
婚姻費用の支払いは、相手にとって、離婚後の養育費支払いのトレーニング、離婚後の生活のシミュレーションになり、養育費確保にもつながります。
離婚協議中だからと、養育費・生活費をくれない夫(妻)から、婚姻費用の回収を図ります。
ご予約は、お電話又は
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にてお受付しています。
養育費・婚姻費用の回収に関するご相談の際は、以下の資料・書類等をお持ち下さい。
ご依頼前に、弁護士費用のご説明・お見積りいたします。
ご依頼の際に、契約書及び委任状等の作成・交付いたします。
基本的には、養育費や婚姻費用に関する家事調停を申立て、調停が不成立の場合には、審判に自動移行するという流れになります。
ただし、離婚請求と併せて手続きを行う場合や、養育費や婚姻費用についてすでに公正証書や調停調書・審判書などをお持ちの場合など、以下の流れと異なる場合があります。
調停申立に必要な書類の作成・収集を行います。
養育費・婚姻費用に関する証拠の保全・収集・確認等いたします。
請求相手の氏名や住所等の情報を収集・確認します。
養育費や婚姻費用の支払い履歴を整理、遅延損害金などの計算し、請求額を算出します(養育費や婚姻費用の取り決めがあるにも関わらず、支払わない・支払いが遅れている場合)。
相手の住所地を管轄する家庭裁判所に、養育費や婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てます。
調停は、1月~1月半に1度のペースで開かれます。原則としてご本人に出廷して頂く必要がありますが、弁護士が付添いし、また、調停当日に相手方と顔を合わせることはありません。
相手方とは、待合室が別で、調停の際も同室・同席して話し合うことはありません。調停委員が、当方と相手方と、交互に調停室に呼んで話を聞き、相手に伝える方法で話し合いが進められます。
調停により合意ができれば、調停が成立して事件は終了します。調停では合意出来ない場合、審判に移行します。
審判は,1月~1月半に1度のペースで開かれ,原則として弁護士のみが出廷し,ご依頼者様の出廷は不要です。
養育費や婚姻費用について主張や反論,書面などの証拠提出による立証活動を行います。
養育費や婚姻費用について調停が成立するか、審判が言い渡されると、事件は終了します。
※調停調書,審判書に従った支払いがない場合,強制執行が可能です。
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養育費・婚姻費用 | |||
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通常型 | 成功報酬型 | ||
調停 | 着手 | 10万円 | 無料 |
報酬 | 10% | 16% | |
審判 | 着手 | 5万円〜お見積り | お見積り |
報酬 | 10% | 16% |
両プラン共通
表記は全て税別です。また、別途実費がかかります。
調停について、4期日目以降、日当がかかります。
成功報酬型について
相手が無資力など、当事務所の判断により成功報酬型ではお受けできない場合があります。
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