交際解消後も約70万円の借金が残っていた
借入金は相手男性が履行を引き受けて全額返済することを合意
ご依頼前の状況
依頼者様は、かつて交際していた男性が依頼者様の名義を使って消費者金融のキャッシングを利用した結果、借入金債務を負っていました。
依頼者様と男性が交際を解消した際、借入金のことを話し合い、男性が責任を持って返済をする旨約束しましたが、その約束は守られず、依頼者様が当事務所に相談に来られました。
当事務所弁護士の解決方法
当事務所弁護士が代理人として男性と交渉し、キャッシングした債務につき、元本および利息を男性が直接消費者金融会社に対して支払っていくことを認めさせました。
法的には履行引受という形を用い、和解契約書を締結しました。
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