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よく見られているご質問
依頼後は、打合せのために事務所に行く必要がありますか。
ご依頼後の打ち合わせは、ご依頼者様のご希望に応じて、電話、面談、メール、LINE、スマホやパソコンでのテレビ会議(WEB会議)で行うことができるため、事務所にお越しいただく必要はありません。
テレビ会議(WEB会議)はZoom、Skype、Google Meet 、Whereby 、Microsoft Teams、LINEビデオ通話等のサービスを利用...
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法律相談をしたことは他の人に知られますか。
弁護士は弁護士法等の規定により、法律上の守秘義務を負っています。
当事務所は守秘義務を厳守しておりますので、法律相談をしたことやその内容について、他の人(相手方も含む)に知られることはありません。
また、当事務所は、ご相談者様の個人情報やご相談内容等の情報を個人情報保護方針に基づき厳密に管理して...
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無料相談の後、依頼しなくても大丈夫ですか。依頼を求められることはありませんか。
無料相談の際、弁護士からご相談事案に対する見解、解決策及び弁護士費用等をご案内させていただきます。事案によってはお受けできない場合もございます。
依頼をお考えになるかどうかは相談者様のご判断にお任せしております。
ご相談の際に、弁護士から依頼を求めることはいたしません。依頼を希望される相談者様に...
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電話やテレビ会議(WEB会議)での法律相談は可能でしょうか。
当事務所では、電話法律相談に加え、スマートフォンやパソコンでのテレビ会議(WEB会議)による法律相談を実施しております。
テレビ会議(WEB会議)にはZoom、Skype、Google Meet 、Whereby 、Microsoft Teams、LINEビデオ等のサービスを利用します。
カメラ付きのパソコンやスマートフォンをお持ちであれば簡単にご...
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少額訴訟ではどのような判決が言い渡されますか。
少額訴訟とは、簡易裁判所に、60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟・請求訴訟を提起して、紛争を解決する手続きです。 詳しい用語の解説は、用語集:「少額訴訟」「一期日審理の原則」へ【少額訴訟の判決】少額訴訟で言い渡される請求認容判決(原告の請求を認めて、被告に対して、金銭の支払いを命じる内容の判決)...
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少額訴訟とは何ですか。どのように手続きしますか。
少額訴訟とは、簡易裁判所に、60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟・請求訴訟を提起して、紛争を解決する手続きです。詳しい用語の解説は、用語集:「少額訴訟」「一期日審理の原則」へ【少額訴訟の手続】民事上の紛争を管轄する簡易裁判所に、少額訴訟による裁判手続きを求める旨明らかにして、訴訟提起します。少...
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債権回収のために訴訟・裁判をしたい。郵券は何円切手をいくら分納めればいいですか?
債権回収のために訴訟・裁判をする場合、裁判所から、一定額の郵券・郵便切手を納めるよう請求されます。これは、裁判所が被告等に訴状などの書類を送る際、郵券を使用するためです。具体的に、いくらの郵券・どのような種類の郵券を納めるかは、裁判所ごとにことなります。また、その裁判所においても、裁判手続きの種...
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債権回収のために訴訟・裁判をしたい。訴状にいくら分の収入印紙を貼ればいいですか?
債権回収のために訴訟を提起する場合、訴状に、必要な金額の収入印紙を貼りつけなければなりません。いくらかの印紙を貼るかは、回収したい債権の額、つまり、訴訟での請求額によって変わります。具体的には、請求額が10万円までの場合は1000円の印紙を貼ります。以降、請求額が100万円までは10万円ごとに1...
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債権回収のために訴訟・裁判をしたい。裁判に必要な書類は何ですか?
債権回収のために訴訟を提起する場合、裁判所に、訴状を提出する必要があります。訴訟提起するにあたっては、請求額等に応じて訴状に収入印紙を貼りつけるほか、郵券(郵便切手)を裁判所に納める必要があります。また、裁判の当事者(原告又は被告)が、会社などの法人である場合、法人の代表者事項証明書、登記事項証...
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債権回収のために訴訟・裁判をしたい。管轄のない裁判所に訴訟提起したら、どうなりますか?
債権回収のために訴訟を提起する場合、管轄のある裁判所へ、訴え提起する必要があります。詳しくは⇒債権回収のために訴訟・裁判をしたい。どこの裁判所に訴訟提起するのですか? 仮に、管轄のない裁判所に訴訟を提起してしまった場合、管轄のある裁判所へ、事件が移されるか、被告が当該裁判所で応訴することにより応訴...
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