弁護士が、依頼者様の代理人として
〇 相手方の財産や給料を差押え、債権を回収します。
〇 必要に応じ、相手方の預貯金等の財産を調査します。
手続きはすべて弁護士にまかせることができます。
貸したお金を返さないなど、相手が債務を弁済しない場合に、公正証書や確定判決などの債務名義に基づいて、相手の財産を差し押さえ、強制的に債権を回収する制度です。
どのような手続きがあるか
債権執行
相手の銀行預金、保険の解約返戻金、給料、売掛金などの債権を差し押さえ、相手ではなくこちらに払ってもらうことで債権を回収する手続きです。
不動産執行
相手名義の土地建物を差し押さえて売却し、売却代金から債権を回収する手続きです。
動産執行
相手の家などにある動産(軽自動車、高価な家財、貴金属等)を差し押さえて売却し、売却代金から債権を回収する手続きです。 もっとも、差押禁止動産が多いため、直接の債権回収手段としては功を奏しないことも多いですが、任意の弁済を促す効果が期待できます。
財産調査の方法
財産開示手続
相手を裁判所に呼び出し、所有する財産の内容を開示させる手続きです。もし相手が出頭しなかったり、財産を開示しなかったり、嘘を言った場合には、刑事罰が科される可能性があります。
第三者からの情報取得手続
裁判所を通じて、相手の預貯金、勤務先などに関する情報を金融機関や市町村等の第三者から入手する手続きです。差し押さえることができる相手の財産を把握するために有用です。
弁護士会照会
弁護士法23条に基づき、弁護士が所属弁護士会を通じて、官公庁や企業など公私の団体に対して必要事項を照会する制度です。