強制執行・差押えによる債権回収

債権差押えや動産執行などの強制執行で債権を回収したい方へ

強制執行・差押えをお考えの方へ

  • 強制執行をしたいが、相手の居場所や勤務先も分からない
  • 強制執行の手続きが分からない
  • 相手の財産や給料を差し押さえたい
  • 公正証書を作成したが、相手方が支払わない
  • 裁判所で判決や審判で勝訴したが、相手が支払わない
  • 相手が裁判所の和解調書や調停調書に従わない
このような場合、
回収をあきらめず、
まずは、当事務所の弁護士に
ご相談ください。

当事務所は、強制執行からのご依頼もお受けしています。
給料・預金・保険・不動産等の強制執行、法改正後の財産開示や第三者からの情報取得手続等、豊富な経験と実績があります。

名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中

当事務所の強制執行のサービス

弁護士が、依頼者様の代理人として

相手方の財産や給料を差押え、債権を回収します。
必要に応じ、相手方の預貯金等の財産を調査します。

手続きはすべて弁護士にまかせることができます。

 

強制執行とは?

貸したお金を返さないなど、相手が債務を弁済しない場合に、公正証書や確定判決などの債務名義に基づいて、相手の財産を差し押さえ、強制的に債権を回収する制度です。

どのような手続きがあるか

債権執行

相手の銀行預金、保険の解約返戻金、給料、売掛金などの債権を差し押さえ、相手ではなくこちらに払ってもらうことで債権を回収する手続きです。

不動産執行

相手名義の土地建物を差し押さえて売却し、売却代金から債権を回収する手続きです。

動産執行

相手の家などにある動産(軽自動車、高価な家財、貴金属等)を差し押さえて売却し、売却代金から債権を回収する手続きです。 もっとも、差押禁止動産が多いため、直接の債権回収手段としては功を奏しないことも多いですが、任意の弁済を促す効果が期待できます。

財産調査の方法

財産開示手続

相手を裁判所に呼び出し、所有する財産の内容を開示させる手続きです。もし相手が出頭しなかったり、財産を開示しなかったり、嘘を言った場合には、刑事罰が科される可能性があります。

第三者からの情報取得手続

裁判所を通じて、相手の預貯金、勤務先などに関する情報を金融機関や市町村等の第三者から入手する手続きです。差し押さえることができる相手の財産を把握するために有用です。

弁護士会照会

弁護士法23条に基づき、弁護士が所属弁護士会を通じて、官公庁や企業など公私の団体に対して必要事項を照会する制度です。

当事務所の弁護士に依頼するメリット

1.安心価格

強制執行の着手金は1申立て5万円(税込5万5000円)の定額制、報酬金は実際の回収額に対する割合で発生しますので、安心してご依頼いただけます。

2.豊富な経験と実績

当事務所は、給料・預金・保険・不動産等の強制執行から法改正後の財産開示や第三者からの情報取得手続まで、豊富な経験と実績があります。経験とノウハウをいかし、債権回収に尽力します。他事務所で回収できなかった場合も一度ご相談ください。

3.弁護士に全てお任せ

財産調査、書類作成、申立手続き、裁判所や差押え先との協議等、わずらわしい手続を弁護士に全てまかせることができます。依頼者様が手続きに出席したり、相手方とかかわる必要はありません。

ご相談から解決までの流れ

ご予約

法律相談は予約制となっております。お電話、相談フォーム、LINEのいずれかの方法でご予約ください。ご来所のご相談のほか、電話やオンライン(Zoomなど)でのご相談にも対応しております。

無料相談

電話・面談・オンラインのご希望の方法でご相談を実施させていただきます。弁護士がご相談内容の詳細をお伺いし、事案の見通し、解決方法、弁護士費用をご案内します。

→無料相談の流れはこちら

ご契約

ご依頼を希望される場合には、契約内容を説明し、委任契約書と委任状を作成します。ご検討のために持ち帰っていただき、その後郵送で契約書を取り交わすことも可能です。より迅速な電子契約にも対応しております。
ご契約後、弁護士費用・実費予納金の請求書をお送りします。

相手の財産等の調査

相手の住所や差押え可能な財産を調査し、依頼者様とも打合せの上、強制執行の方針を決定します。

強制執行の申立て

弁護士が申立書を作成し、裁判所や執行官に対し強制執行の申立てを行います。

差押え・交渉

差押えが行われた後、必要に応じて相手方や関係者と支払いの交渉を行います。

債権の回収・事件終了

回収した金銭から弁護士費用と実費を精算し、事件終了となります。

強制執行の弁護士費用

弁護士に強制執行(差押え)手続きを依頼する
着手金 1申立につき5万円(税込5万5000円)
報酬金 現実に回収した金額の16%(税込17.6%)

別途実費がかかります。実費はあらかじめ概算額の予納金をお預かりし、事件終了時に精算します。
弁護士が執行に立ち会う場合、別途日当(1期日4時間以内3万円(税込3万3000円))がかかります。
事案により、着手金ゼロの成功報酬型でお受けできる場合がございます。ご相談ください。

財産開示手続・第三者からの情報取得手続

弁護士に財産開示手続・第三者からの情報取得手続を依頼する
着手金 1申立につき5万円(税込5万5000円)
報酬金 無料

別途実費がかかります。実費はあらかじめ概算額の予納金をお預かりし、事件終了時に精算します。
弁護士が財産開示期日に質問を行う場合、別途日当(1期日4時間以内3万円(税込3万3000円))がかかります。
弁護士会照会は1件5000円(税込5500円)です。ただし、弁護士会照会のみのご依頼は承れません。

解決事例

知人に貸したお金180万円を全く返してもらない
連帯保証人を付ける示談締結後、連帯保証人の不動産を差し押さえた結果、任意の支払いにより債権全額の回収に成功
マンションの管理費が滞納され、未納額が150万円になっている
訴訟を提起して判決を取得し、さらに預金を差し押さえて150万円全額を回収
養育費の未払い約70万円を元夫が支払おうとしない
第三者からの情報取得手続により勤務先を調査し、給与差し押さえで回収開始

よくあるご質問

債務名義(判決、和解調書等)がありますが、強制執行のため銀行口座を調べる方法はありますか。
強制執行にはどのような種類がありますか。
債務名義とは、わかりやすく言うとどのようなものですか。

弁護士による債権回収に
お任せください。

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