貸金、売掛金・各種代金、滞納家賃や管理費、養育費、婚姻費用の取り立て・回収、財産の差押え・強制執行は、債権回収専門の弁護士相談サイト・ 名古屋駅前の中部法律事務所に無料相談ください。名古屋エリア(愛知・岐阜・三重)対応! 個人情報保護方針
契約や合意、示談の際、公正証書を作成した
支払督促をして、相手が異議申立をしなかった
民事裁判で、勝訴判決を得た
訴訟したけれど、裁判上で和解が成立した
民事調停・家事調停で、調停が成立した
家事審判で、金銭の支払い請求を認める審判が出た
など...
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強制執行のご相談の際は、以下の資料・書類等をお持ち下さい。
ご依頼前に、弁護士費用のご説明・お見積りいたします。
ご依頼の際に、契約書及び委任状等の作成・交付いたします。
※債務者の財産に関する情報について、弁護士は情報収集の補助を行いますが、基本的にはご依頼者に情報収集・提供をお願いしています。
債務者が多様な財産を保有・差押えの対象となる財産が複数ある場合、いずれの財産を差押さえるか、請求額をどのように振り分けるかなど、強制執行の方針を確定します。
弁護士が必要な準備を行います。
債務名義への執行分付与手続き
債務名義の送達証明書の申請手続き
強制執行申立書(当事者目録・請求債権目録など各種目録を含む)の作成
差押対象財産ごとに必要な添付資料の収集
執行裁判所より、財産の差押命令が出され、財産が差押さえられます。
差押さえた財産を、金銭に換える手続きを行います。差押さえた財産の種類によって、手続きが異なります。
強制執行によって回収した金銭や弁護士費用を精算し、事件は終了します。
金銭の支払い、お金の回収を図るための強制執行は、「金銭執行」と呼ばれています。
どのような財産を強制執行するか、差押えの対象となる財産の種類によって、手続きが代わります。
差し押さえる対象となる財産の種類は、大きく分けて債権、不動産、動産の3つです。
債務者が有している債権を差押さえ、それを取り立てて、債権・お金の回収をはかります。
債務者が、債務者以外の者に対してお金の支払い請求権を持っている場合、その請求権を差押さえ、債務者ではなくご依頼者様に払ってもらうようにする手続きです。
債務者が有している不動産を差押さえ、不動産を競売したり、不動産の賃料を回収することで、債権・お金の回収をはかります。
債務者が土地やマンション・家などの建物などを所有している場合、それらを差押え、競売・売却代金の配当を受けて、または、それらを賃貸して賃料から配当を受けて、債権・お金の回収をする手続きです。
方法01:強制競売【売却代金での回収】
方法02:強制管理【賃料での回収】
債務者が有している動産を差押さえ、売却することで、債権・お金の回収をはかります。
債務者の自宅や経営している会社の事務所・店舗など、一定の場所の債務者の財産(動産)を差押え、それを売却し、売却代金の配当を受けて、債権・お金の回収をはかる手続きです。
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強制執行 | |||
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通常型 | 成功報酬型 | ||
強制執行 | 着手 | 5万円/申立1件 | 無料 |
報酬 | 16% | 回収額の20〜30% |
両プラン共通
表記は全て税別です。また、別途実費がかかります。
動産執行の場合など執行に弁護士や司法書士が立ち会う場合、日当がかかります。
成功報酬型について
換価価値のある対象財産がない場合、成功報酬型ではお受けできません。
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