ご依頼前の状況
依頼者様は地元の友人に頼まれて多数回にわたり、お金を貸しました。一度につき数十万円から多い時で100万円を超え、合計では約700万円になりました。ただ、そのうち約400万円は返済があったとのことで、残債務は約300万円という事案でした。
ご依頼前にご本人様により支払督促を申し立てられたところ、相手方から督促異議が出され、訴訟に移行する段階でご依頼を受けました。異議の内容は、債務額を争うというものでした。
当事務所弁護士の解決方法
ご依頼を受け、改めて債務額を計算した上で、訴訟上の主張を行っていきました。
ただ、本件では借用証が一部しかなかったため、債権全額の立証は困難でした。
貸付原資となったお金の動きなどから間接的に立証できた部分もありますが、最終的には裁判所が提示した150万円という中間的な金額での和解案を、依頼者様の同意の下、了承しました。
ただし、当初から主張している300万円という債権額は認めさせ、相手方が所有する不動産に抵当権を設定し、150万円の分割払いが終了した時点で残りの150万円を免除するという内容の和解とし、抵当権登記も完了しました。
これにより、相手方に対しては強力な履行確保の効果があり、以後順調に回収が継続しています。
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