債権回収の弁護士コラム

自動車執行・強制執行で自動車を差し押さえる―簡単!分かりやすい解説シリーズ③ー

債権回収に、債務者の使用している自動車を強制執行・差押えしたい!という方も多いところです。
今回は、自動車の強制執行について、手続きや流れなどを簡単かつ分かりやすくまとめてみます。

自動車の強制執行は、「自動車執行」

債務者がお金を支払わない場合、判決などの債務名義に基づいて、債務者の所有する自動車を差し押さえ、強制執行することができます。
このように、自動車に対する強制執行は自動車執行と呼ばれています(民事執行規則86条)。

自動車執行の対象となる「自動車」とは

自動車執行の対象となる自動車とは、道路運送車両法13条1項に規定する登録自動車です。

登録、いわゆるナンバーのある自動車が自動車執行の対象となります。
ただし、同条の自動車については、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車が除外されています。
ここで除外されている軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車はそれぞれ次のものです。

  • 軽自動車とは、軽乗用車や軽トラックのほか、排気量125ccを超えて250ccまでのバイクです。
  • 小型特殊自動車とは、農耕用のトラクターや小型のフォークリフト、小型のショベルローダーなどです。
  • 二輪の小型自動車とは、排気量250ccを超えるバイクです。

※上記はあくまで道路運送車両法による分類です。道路交通法による自動車の種類や区分と類似していますが異なりますので、注意が必要です。
自動車執行の対象とならない自動車は、基本的には動産執行の対象となります。
動産の差押え・強制執行についてはこちら
※登記された大型特殊自動車を除く。同車は、「建設機械」の扱いを受けます。

以上、自動車に関する強制執行の方法を、一覧にしてみましたので、参照ください。

■自動車執行■

  • 登録/ナンバーのある自動車

■動産執行■

  • 登録/ナンバーのない自動車
  • 軽自動車(軽乗用車や軽トラック、排気量125ccを超えて250ccまでのバイク)
  • 小型特殊自動車(農耕用のトラクターや小型のフォークリフト、小型のショベルローダーなど)
  • 二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるバイク)

■建設機械執行■

登記された大型特殊自動車

自動車執行の基本!所有者を確認

自動車執行が認められるためには、強制執行を受ける債務者(債務名義にかかれた債務者)と自動車の登録名義(所有者欄)が一致していなければなりません。
使用者欄が債務者と一致していても、所有者欄が異なる場合は強制執行できません。
自動車ローンで車両購入した場合、所有者を自動車ローン会社や販売会社として登録されている場合がありますので、注意が必要です。
自動車執行を検討する際は、事前に登録事項等証明書を取得し、所有者の確認することが大切です。

自動車執行の手続き・流れ

①自動車の強制執行申立 → ②差押えの登録・執行(自動車の引き渡し・売却) →③売却代金の配当 という手続きの流れになります。

①自動車の強制執行申立

登録事項等証明書「使用の本拠の位置」欄記載の場所を管轄する裁判所に対して、必要書類を作成・添付の上、強制執行申立て手続きを行います。

②差押えの登録・執行(自動車の引き渡し・売却)

申立てを受けて強制執行が開始されると、自動車を差し押さえた旨の登録がなされます。
それて併せて、裁判所の執行官が、債務者等の占有を解いて自動車の引き渡しを受け、自動車を売却します。
自動車の所在場所が分からないと、自動車を執行できません(引き渡しを受けられません)。
売却までの自動車の保管費用は、債権者が予め納めておき、自動車の売却代金から支払いを受けることになります。

③売却代金の配当

売却代金の配当、債権の回収が実現されます。

 

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自動車は、登録の有無や自動車の種類によって強制執行の手続きが変わります。自動車の強制執行を検討している方は、お手持ちの資料・情報をご持参の上、当事務所弁護士に無料相談ください。

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