弁護士による交渉
弁護士が代理人として相手に内容証明を送り、売掛金・各種代金の支払いを求めます。事案によってはあえて内容証明を送らないケースもあります。併せて、今後の連絡は弁護士のみにするよう通知し、以後、弁護士が代理人として交渉します。相手が分割払いでしか支払えない場合は、公証役場で公正証書を作成します。 なお、内容証明の作成のみの対応は行っていません。法人・事業者の方で、自社での債権回収の支援を希望される方は顧問弁護士サービスをご利用ください。
貸金、売掛金・各種代金、滞納家賃や管理費、養育費、婚姻費用の取り立て・回収、財産の差押え・強制執行は、債権回収専門の弁護士相談サイト・ 名古屋駅前の中部法律事務所に無料相談ください。名古屋エリア(愛知・岐阜・三重)対応! 個人情報保護方針
当事務所は、債権回収の豊富な経験と実績があります。
交渉、裁判、強制執行など、最適な手続きで、債権回収を図ります。
弁護士が代理人として相手に内容証明を送り、売掛金・各種代金の支払いを求めます。事案によってはあえて内容証明を送らないケースもあります。併せて、今後の連絡は弁護士のみにするよう通知し、以後、弁護士が代理人として交渉します。相手が分割払いでしか支払えない場合は、公証役場で公正証書を作成します。 なお、内容証明の作成のみの対応は行っていません。法人・事業者の方で、自社での債権回収の支援を希望される方は顧問弁護士サービスをご利用ください。
相手が交渉に応じない場合や売掛金・各種代金の返還を拒絶する場合、訴訟(裁判)を提起します。訴訟(裁判)で相手が支払いに応じるケースもあり、その場合、裁判所で和解します。裁判所での和解は履行しない場合には強制執行ができる効力があります。
相手が訴訟(裁判)でも支払いに応じない場合、判決を得ることになります。
なお、相手が財産を保有しており、裁判中に財産を処分するおそれがある場合、相手の財産の仮差押えも検討します。
裁判所の和解調書、判決、公正証書などの債務名義があれば、強制執行を申立て、相手の財産を差し押さえて、債権を回収します。差し押さえることができる財産は、預貯金、給与、不動産などです。
売掛金・各種代金の債権回収の交渉の着手金は原則10万円(税込11万円)の定額制、報酬金は実際の回収額に対する割合で発生しますので、安心してご依頼いただけます。
※契約内容・契約金額や契約不適合責任等の争いがあるものは除きます。
当事務所は、売掛金・各種代金の債権回収の交渉、裁判から強制執行、財産開示まで、豊富な経験と実績があります。経験とノウハウをいかし、債権回収に尽力します。
相手との交渉、内容証明・公正証書、裁判、強制執行などのわずらわしい手続を弁護士に全てまかせることができます。依頼者様が書類を作成したり手続きに出席したり、相手方とかかわる必要はありません。
※債権の存否等に争いがあり裁判で依頼者様の尋問を行う場合は出席が必要です。
債権回収に関するご相談は、初回30分無料です。相談は予約制ですので、いずれかの方法で相談のご予約をお取りください。
ご希望の方法でご相談を実施させていただきます。ご相談では弁護士が事情をお伺いし、見通しや費用の説明をいたします。
ご相談後に依頼をご希望になる場合、委任契約を締結し、着手金をお支払いいただきます(成功報酬制の場合は着手金無料)。
経緯や相手の状況に応じ事件処理の基本的な方針を決め、相手の情報収集、証拠の収集、請求額の算出等の準備をします。
弁護士が代理人として相手に内容証明を送り、貸金・立替金、売掛金・各種代金などの支払いを求めます。事案によってはあえて内容証明を送らないケースもあります。併せて、今後の連絡は弁護士のみにするよう通知し、以後、弁護士が代理人として交渉します。
弁護士がご依頼者様の代理人として交渉し、債権回収を行う | |
---|---|
着手金 | 10万円(税込11万円) |
報酬金 | 現実に回収した金額の16%(税込17.6%) |
別途実費がかかります。実費はあらかじめ概算額の予納金1万円をお預かりし、事件終了時に精算します。
請求額が300万円を超える場合は、別途お見積りいたします。
弁護士がご依頼者様の代理人として訴訟を提起し、債権回収を行う | |
---|---|
着手金 | 10万円(税込11万円)~御見積 |
報酬金 | 現実に回収した金額の16%(税込17.6%) |
別途実費がかかります。実費はあらかじめ概算額の予納金をお預かりし、事件終了時に精算します。例えば300万円を請求する場合、裁判所に納める印紙・郵券で3万円弱かかりますので、交通費等の実費を考慮し、予納金4~5万円をお預かりします。
遠方の裁判所に出廷する場合、別途日当(1期日4時間以内3万円(税込3万3000円))がかかります。
弁護士による債権回収に
お任せください。
Copyright © 2024 弁護士法人 中部法律事務所 A ll Rights Reserved.