ご依頼前の状況
依頼者様は、マッチングアプリで知り合った女性に対し、借用書を取り交すことなく、多数回にわたり合計520万円を貸し付けました。この女性は、15万円を返済したものの、その後、音信不通となりました。そこで、依頼者様は、当事務所に貸金の回収を依頼されました。
当事務所弁護士の解決方法
当事務所の弁護士が相手方に電話連絡し、残額の返済を求めたところ、相手方は借りたものではなく援助されたものである等として支払を拒否しました。そこで、当事務所の弁護士は、裁判を提起しました。
借用書の取り交わしはなかったため、双方のLINEのやりとり等から貸付の事実を主張立証しました。その結果、裁判所は、貸付金として200万円程度が認められる旨の心証を開示しました。相手方が定職に就いていなかったため、分割として月額3万円で支払う旨の裁判上の和解をしました。
ご利用にあたっての注意事項
● 守秘義務および個人情報保護のため、実際の解決実績を基に、依頼者様および事件を識別できないよう編集を加え、掲載しております。
● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。