債権回収の解決事例

マッチングアプリで知り合った女性に対し多数回にわたり合計520万円を貸し付けたが、15万円しか返済を受けられなかった。
裁判上の和解で、相手方が総額200万円の支払義務を認め、分割払いで返済を約束した。

ご依頼前の状況

依頼者様は、マッチングアプリで知り合った女性に対し、借用書を取り交すことなく、多数回にわたり合計520万円を貸し付けました。この女性は、15万円を返済したものの、その後、音信不通となりました。そこで、依頼者様は、当事務所に貸金の回収を依頼されました。

当事務所弁護士の解決方法

当事務所の弁護士が相手方に電話連絡し、残額の返済を求めたところ、相手方は借りたものではなく援助されたものである等として支払を拒否しました。そこで、当事務所の弁護士は、裁判を提起しました。

借用書の取り交わしはなかったため、双方のLINEのやりとり等から貸付の事実を主張立証しました。その結果、裁判所は、貸付金として200万円程度が認められる旨の心証を開示しました。相手方が定職に就いていなかったため、分割として月額3万円で支払う旨の裁判上の和解をしました。

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