債権回収の解決事例

親戚に事業資金を貸したところ、返済を滞納。その後の催促に対して返済を拒否するようになった
交渉決裂し訴訟を提起。債務額に争いがあったが立証活動の結果、当方の主張に沿った内容で、抵当権を設定した上での分割払いの和解が成立し、回収に成功

ご依頼前の状況

名古屋市守山区にお住まいのご依頼者様は、愛知県小牧市にお住まいの親戚から、事業資金としてお金を貸して欲しいと頼まれました。 借金の申込み額が多額であったため、金銭消費貸借契約書(借用証)を作成し、お金を貸しました。 借主(相手方)は、返済期限までに借金を返済することが出来きませんでした。それでも当初は、返済期限を過ぎても分割で返済を継続していました。 ですがその後、返済期限をすぎてからの返済すらも停止してしまいました。 ご依頼者様は、相手が親戚であることを踏まえ、相手に電話し、返済するよう説得するなどして請求していました。 けれど、借主は、取引先や銀行など他の債権者への返済を優先して事業を継続し、ご依頼者様への返済を1年以上滞納しました。その内、「もう十分返した」などとして、返済を拒否するようになり、親族関係も悪化しました。 ご自身による請求では貸したお金の回収が困難であると感じたご依頼者様は、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所弁護士の解決方法

ご依頼者様のご希望を踏まえ、当事務所は、直ちに、借主に対して、貸金の返還を請求する旨の通知を送付しました。 すると、相手も代理人弁護士を選任し、返還交渉に応じました。当事務所代理人弁護士と、相手の代理人弁護士双方は交渉を重ねました。けれど、相手は、貸付金の額や、返済額、利息などを争い、また、こちらの返済条件と相手が提示する返済希望条件が合わず、交渉は決裂しました。 そのため、当方より、名古屋地方裁判所に、貸金返還請求訴訟を提起をしました。 裁判では、当方の主張する残元金の金額と、相手の主張する残元金の金額は、数百万円ほど違いました。 そこで、借用証や相手からの返済状況など様々な事実や証拠を提出、立証活動を行いました。 これにより、裁判所は、残元金について、基本的に当方の金額が正しいもとの心証を抱き、和解を勧めました。 裁判での当方の立証活動や、裁判所からの和解の勧めもあり、相手が所有する不動産に抵当権を設定、分割返済を認める内容の和解が成立しました。

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