ご依頼前の状況
名古屋市港区所在のご依頼様(建設・建築会社)は、名古屋市南区所在の建築設計事務所から、請負代金数千万円の請負工事の発注を受けました。請負代金は、一部を工事完成前に、残額を工事完成後に受け取る契約でした。 ご依頼者様は、契約に従い工事を施工しましたが、相手事務所は、無償の追加工事を再三要求してきました。 可能な限りこれに対応したご依頼者様でしたが、相手事務所の要求は終わらず、ついに、追加工事を拒否するに至りました。 すると、相手事務所は、ご依頼者様に対し、請負契約の解除を通知、請負工事の残代金の支払いも拒否しました。 そこで、ご依頼者様は、当事務所に売掛金回収のご相談にいらっしゃいました。
当事務所弁護士の解決方法
代理人弁護士として、相手事務所に対して、請負工事の代金を支払うよう請求したところ、相手事務所も代理人弁護士を選任しました。 そこで、代理人弁護士同士で示談交渉を行いましたが、相手方は早期対応をせず、支払の遅延・延期を図っていることが明らかでした。 そこで、当方は、名古屋地方裁判所に対し、速やかに、請負代金支払い請求訴訟を提起しました。 裁判において、相手方は、請負工事を解除するに至った責任はご依頼者様にあるとして工事代金の支払いを拒否しました。 これに対し、当方は、相手方の請負工事の解除等について、ご依頼者様に責任はなく、むしろ相手方の責任であることなどを主張立証し、裁判所にもこの点理解頂くことに成功しました。 裁判所は、本件の解決には和解が相応しいとして、双方に対し、和解を勧めました。その結果、訴訟上の和解が成立し、請負代金全額の回収に成功しました。
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