ご依頼前の状況
名古屋市昭和区にお住まいのご依頼様(個人事業主・一人親方)は、名古屋市西区所在の建設会社から、継続的に工事を下請けしていました。 請負代金は、25日締め、翌月末日払いで受け取っていました。 ご依頼者様は、下請け工事を施工しましたが、相手会社は、ご依頼者様の工事に不備等があったとして、請負代金を減額して支払うようになり、全く支払われない月も出るようになりました。 それらと併せて、相手会社からの工事の発注もなくなり、ご依頼者様は、当事務所に下請け代金回収のご相談にいらっしゃいました。
当事務所弁護士の解決方法
代理人弁護士として、相手会社に対して、下請負工事の代金を支払うよう請求しましたが、相手会社は取り合おうとせず、交渉は決裂しました。 そこで、名古屋地方裁判所に対し、請負代金支払い請求訴訟を提起しました。 裁判に至って、相手方も代理人弁護士を選任しました。 裁判において、相手方は、ご依頼者様の施行した箇所について不備等があり、補修等に要した費用と、請負代金を相殺するなどとして、下請け工事代金の支払いを拒否しました。 これに対し、当方は、不備等はなかった、相手の主張は事実に反するものとして主張、立証し、裁判所にもこの点理解頂くことに成功しました。 裁判所から和解勧告を双方が受け入れ、その結果、訴訟上の和解が成立し、下請代金の回収に成功しました。
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