債権回収の解決事例

知人に貸したお金約200万円が一部しか返済されず、不当な理由で返済を拒否された
訴訟を提起して裁判上の和解交渉。抵当権を設定する条件で分割払いの和解をし、全額回収に成功

ご依頼前の状況

愛知県春日井市にお住まいのN様は、正社員で営業職をしている知り合いに頼まれ、個人的にお金を貸しました。 消費貸借契約書や借用書を作らないまま、また、とくに返済期限をさだめないまま、ほとんどを銀行振り込みで貸付し、一部、少額を現金手渡しで貸し渡しました。 貸付の合計額が200万円を超えたところで、借主に、貸付残額の合計を確認する確認書にサインしてもらいました。 最後の貸付から数か月が経過したところで、N様は、借主に、そろそろ借金の返済をしてほしいと伝えたところ、借主からN様宛てに、数回、5万円が振り込まれました。 けれど、その後、返済がなされなくなったため、借金返済の督促をしたところ、借主から、話が違う、損害賠償請求するなどと脅されるようになりました。 そのため、当事務所に貸したお金の回収・取り立てのご相談にいらっしゃいました。

当事務所弁護士の解決方法

本件では、N様のご要望を受け、弁護士による交渉は行わず、速やかに貸金返還請求訴訟を提起しました。 相手方借主は、代理人弁護士を選任することなく、本人自ら訴訟対応をしてきました。 N様から借入れした事実はすべて認めましたが、話が違う、返せないなどと主張していました。 その後、裁判所を通しながら、事件解決の方法や返済額、返済の方法などについて、交渉を重ねました。 その結果、借主の返済能力に合わせて、比較的長期の分割払いにする一方、借主からの返済を担保するため、借金の借主が有していた不動産に抵当権を設定する内容で、裁判上の和解が成立しました。 その後、和解調書に従った弁済がなされたため強制執行や抵当権を実行する機会はなく、無事、貸したお金全額を回収することに成功しました。

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