ご依頼前の状況
愛知県名古屋市熱田区にお住まいのS様は、勤務先の会社から頼まれて、会社を借主・会社経営者個人を保証人にして、お金を貸しました。 お金を貸す際には、消費貸借契約書を作成しました。 S様は、その後事情があって会社を退職することになり、貸したお金を返すよう請求しました。 ところが、会社及び会社経営者は、S様が繁忙期に退職したため損害を被ったなどとして、借金と損害賠償金の相殺を主張し、借金を一切返そうとしませんでした。 そこで、当事務所に、貸金の回収・取り立てのご相談にいらっしゃいました。
当事務所弁護士の解決方法
本件では、S様のご要望を受け、弁護士による交渉は行わず、速やかに支払督促の申立てを行いました。 相手方は、代理人弁護士を選任し、支払督促に異議を申立て、結局、通常の貸金返還請求訴訟に移行しました。 相手方は、S様からの借り入れはすべて認めながらも、S様に対する損害賠償請求権を反対債権として、相殺の抗弁を主張してきました。 担当弁護士において、主張立証を行い、結局、相手方の相殺の主張は全く認められず、S様の請求を全額認める勝訴判決を得ました。 しかし、それでも相手方は、貸金の返済を一切しませんでした。 そこで、当事務所は、勝訴判決に基づき、相手の財産から強制回収(強制執行)を図ることにしました。 弁護士照会などを利用して、相手方の財産を調査しましたが、めぼしい財産はありませんでした。 やむなく、現金、貴金属、家財道具など元勤務先店舗及び保証人の自宅にある財産(動産)を差押さえる手続き(動産執行申立)を行いました。 これにより、元勤務先店舗のレジ内にあった現金を差押さえ、貸金の一部を回収しました。 動産執行により現金を差し押さえられたことを受け、その後、相手方より、任意で残額の支払いがあり、S様が貸したお金全額の回収に成功しました。
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