債権回収の解決事例

知人に貸したお金250万円が返済されず、公正証書を作ったが、連絡が取れなくなった
財産調査で預金口座を突き止め、直ちに強制執行で全額回収に成功

ご依頼前の状況

名古屋市で自営業を営むK様は、本件の債務者であるOさんと、共同で事業を行っていました。 事業は、季節や時期によって売上がいいときと悪いときがあり、収入がほとんどない月も年に2~3回ほどありました。 そのようなとき、K様は、Oさんに頼まれて、個人的にお金を貸しました。 Oさんは、売上のいいとき、お金が手元にあるときに、K様から借りたお金を一部返すこともありましたが、次第に貸付額が大きくなりました。 他方で、Oさんからの借金の返済も次第に少額になっていき、不安に思ったK様は、Oさんとの間で、公正証書を作成しました。 借金約250万円を、数年間の分割払いで返す内容でしたが、最初の頃に数回、返済があったのみで、以降、Oさんから、借金の返済はとまってしまいました。 同頃、Oさんは事業から手を引き、K様が単独で事業を営むことになりました。 そして、Oさんは、K様からの電話、メールやLINEを一切無視するようになり、連絡がとれなくなりました。 公正証書を利用して、Oさんの財産を差押えて強制的に借金を回収しようと考えましたが、Oさんの財産がどこにあるかわからず、当事務所に、貸したお金の回収・取り立ての無料相談にいらっしゃいました。

当事務所弁護士の解決方法

担当弁護士は、K様に対し、借金回収の方法として、弁護士による返済交渉、財産調査補助、強制執行手続などがあることを説明しました。 そして、弁護士との無料相談の結果を踏まえ、事件のご依頼を頂きました。 ご依頼は、弁護士による借金返済の交渉は行わず、財産調査の上、財産が判明次第、強制執行を行ってほしいとのことでした。 そこで、担当弁護士は、ご依頼から1週間以内に、銀行に預金口座がないか、加入中の保険がないかなど、財産調査に着手しました。 約1ヶ月の調査期間を経て、債務者が、某銀行に、預金口座があり、貸付金を上回る預金残高があることをつきとめました。 担当弁護士は、財産把握後、直ちに、名古屋地方裁判所に、銀行預金口座の強制執行を申し立て、4日後、当該預金口座の差押え命令が出ました。 担当弁護士が、取り立てを行い、預金口座から、強制的に、貸したお金全額を回収することに成功しました。

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