ご依頼前の状況
名古屋市にお住まいのS様は、たまたま、ある個人的なトラブルに巻き込まれました。 その際、弁護士に無料相談をしたものの、事件の依頼をすることはなく、当事者同士で話し合った末、示談書を取り交わすことになりました。 トラブルの相手方が、S様に対し、約150万円を、相当長期の分割で支払う内容でした。 なお、分割払いを怠った場合に残額を一括請求できる旨の懈怠条項や、支払が遅れた場合の約定の遅延損害利率の定めはありませんでした。 また、公正証書も作成していませんでした。 そして、相手方は、S様に対し、数回、示談金を支払ったところで、示談内容を反故にし、以降の支払いを拒絶しました。 その後、S様は、自力で督促を続けましたが、相手方から示談金が支払われることはなく、相手方と連絡も取れなくなり、当事務所に、示談金の取り立て・回収の無料相談にいらっしゃいました。
当事務所弁護士の解決方法
担当弁護士は、S様に対し、本件の弁護士による示談金の取り立て・回収の方法として、弁護士による交渉、裁判手続き(訴訟やその後の強制執行)があることを説明しました。 そして、弁護士との無料相談の結果を踏まえ、弁護士による交渉は行わず、訴訟を提起して示談金を回収することを、ご依頼いただきました。 担当弁護士は、直ちに、被告(相手方)の住所を調査・確認するなどの訴訟提起の準備に取りかかりました。 そして、名古屋地方裁判所に、示談金請求訴訟を提起しました。 これに対し、被告も代理人弁護士を選任し、訴訟に対応しました。 訴訟提起から1ヶ月半後に第1回の裁判が行われ、以降、1ヶ月から1ヶ月半おきに、計4回、口頭弁論期日や弁論準備期日が開かれました。 結果として、第5回目の期日に、訴訟上の和解が成立しました。 S様の主張を全面的に認める内容(もともとの示談内容をおおむね踏襲する内容)の和解が成立し、示談金全額の回収に成功しました。 なお、いずれの裁判期日も、担当弁護士のみが出廷して必要な主張・立証を行うほか、裁判上または裁判期日外に、相手方弁護士との交渉をおこないました。
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