ご依頼前の状況
愛知県知多市にお住まいのH様は、ある会社の従業員として数年働いていました。 あるとき、代表取締役と専務取締役の2名から、H様に対し、役員就任の打診がありました。 H様が役員就任の意向を示したところ、会社の資金繰りがよくないため、会社に対し、200万円を貸して欲しいと依頼されました。 H様は、役員就任の話しもあったことから、断ることができず、会社に対し、200万円を貸し付けました。 なお、貸し付けにあたって、金銭消費貸借契約書を作成しました。 しかし、その後もH様が役員に就任することはなく、H様が貸し金の返済をそれとなく促してもはぐらかされてしまい、会社や取締役らに対する不信感が高まりました。 その後、H様は、一身上の都合で会社を退職することになったため、200万円を返すよう求めました。 しかし、資金難を理由に、200万円が返ってくることは有りませんでした。 そのため、H様は、当事務所に、貸したお金の回収・取り立ての無料相談にお越し下さいました。
当事務所弁護士の解決方法
担当弁護士は、H様に対し、弁護士による貸したお金の回収・取り立ての方法として、弁護士による返済交渉や裁判手続き(訴訟やその後の強制執行)があることを説明しました。 弁護士との無料相談の結果を踏まえ、H様より、裁判手続きによる貸金の回収をご依頼いただきました。 担当弁護士は、ご依頼後、直ちに、名古屋地方裁判所半田支部に対し、貸金返還請求訴訟を提起しました。 これに対し、被告会社は、代理人弁護士を選任することもなく、答弁書も出さず、第1回目の裁判を欠席しました。 被告の欠席により、すぐに、H様の主張を全面的に認める勝訴判決を得ました。 しかし、被告会社は、判決が確定した後も、H様から借りたお金を返そうとしませんでした。 そこで、担当弁護士は、H様と相談の上、強制執行をすることとしました。 もっとも、被告会社の元従業員であるH様によれば、会社の預金口座に多額の預金があるとは見込まれず、定期的に発生する売掛金もないとのことでした。 担当弁護士が、差し押さえるべき財産の調査の一貫として会社所在地の土地建物を調査したところ、会社名義であることが分かりました。 それを踏まえ、担当弁護士は、会社の土地建物の強制執行(競売)を申し立てました。 土地建物の差押え命令が出されたところで、被告会社より、貸し金200万円を一括返済するため、競売申し立てを取り下げてほしいと連絡がありました。 結果として、貸したお金全額を、一括で回収することに成功しました。 なお、全額回収後、競売申し立ては取り下げました。
ご利用にあたっての注意事項
● 守秘義務および個人情報保護のため、実際の解決実績を基に、依頼者様および事件を識別できないよう編集を加え、掲載しております。
● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。