債権回収の解決事例

所有不動産の管理を委託している不動産管理会社が、徴収した賃料を入金してこない
訴訟と強制執行(債権差押え)により回収に成功

ご依頼前の状況

愛知県名古屋市にお住まいのT様は、地方に所有する不動産の管理を、現地の不動産会社(以下、「相手方会社」といいます。)に任せていました。 しばらくの間は、家賃等から管理委託料が引かれて入金がありましたが、次第に入金がされなくなり、相手方会社に問い合わせても、なかなか連絡がつかない状態になっていました。 そのため、T様は、当事務所に、預け金の回収・取り立ての無料相談にお越し下さいました。

当事務所弁護士の解決方法

担当弁護士は、T様に対し、弁護士による回収・取り立ての方法として、弁護士による返済交渉や裁判手続き(訴訟やその後の強制執行)があることを説明しました。弁護士との無料相談の結果を踏まえ、T様より、裁判手続きによる回収をご依頼いただきました。 担当弁護士は、ご依頼後、直ちに、管轄の地方裁判所に対し、損害賠償請求訴訟を提起しました。その結果、T様の主張を全面的に認める勝訴判決を得ました。 しかし、相手方会社は、判決が確定した後も、T様に対し一部の返済を行うのみで、全額の返済に応じませんでした。 そこで、担当弁護士は、T様と相談の上、強制執行をすることとしました。 もっとも、担当弁護士が弁護士会照会を行ったところ、相手方会社名義の預貯金口座には、残高がほとんど存在しませんでした。 そのため、担当弁護士において調査を行った結果、相手方会社が宅建協会から退会したとの情報を得ました。そこで、相手方会社が宅地建物取引業の保証協会に納付した弁済業務保証金分担金に対し、差押命令の申立てを行いました。 その結果、全額ではないものの、相当額のお金を回収することができました。

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