残高のある口座を発見し、差し押さえて全額を回収
ご依頼前の状況
依頼者様は店舗用不動産の所有者で、賃料不払いの店舗に対しご自分で訴訟を提起し、明渡しと未払い賃料130万円の支払いを命じる判決を獲得しておられました。しかし、相手は明渡しに応じたものの未払い賃料の支払いをせず、130万円がまったく回収できていない状況でした。
当事務所弁護士の解決方法
当初、相手方の財産状況は不明だったため、預金を有している可能性のある複数の金融機関を対象に、第三者からの情報取得手続を申し立てました。
その結果、十分な残高のある預金口座が1件判明したので、ただちに債権差押えを申し立て、差押えに成功しました。その後、その金融機関から130万円を直接取り立てることで、全額回収に成功しました。
※個人情報等保護のため、実際の解決事例を基に、事実関係に変更を加え編集したものを掲載しています。
弁護士のコメント
第三者からの情報取得手続は、令和2年(2020年)4月施行の改正民事執行法で新設された財産調査のための新しい制度です。当事務所はこの制度を積極的に利用しています。ご利用にあたっての注意事項
● 守秘義務および個人情報保護のため、実際の解決実績を基に、依頼者様および事件を識別できないよう編集を加え、掲載しております。
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