ご依頼前の状況
名古屋市東区のI様は、知り合いに頼まれたため、個人的にお金を貸していました。 1度の貸し付け額が数万円など、少額であったことや、知人同士の貸し借りだからと思い、消費貸借契約書や借用書を作らないままでした。 I様の知人への貸し付けは少しずつ増えていき、いつしか合計額が100万円を超えるようになりました。 このころから、知人に対して少しずつでもお金を返すよう促し、相手も「返す」と、電話やメールで返事していました。ただ、返事のみで実際に返すことはほとんどなく、次第に、I様を避け、電話に出ず、メールも返さないという対応を取るようになりました。 そのため、当事務所に個人的に貸したお金の回収・取り立てのご相談にいらっしゃいました。
当事務所弁護士の解決方法
I様は、お金を借りた相手の携帯電話番号と氏名は知っていましたが、正確な住所を知りませんでした。 そこで、弁護士照会手続きにより相手の住所を調査しました。 その後、相手方に内容証明郵便にて、借金の返済を請求・督促しました。 すると、相手方も代理人弁護士を選任し、お金を借りたこと自体を否定しました。 その上、I様の相手への借金の返済の請求は、違法であり、損害賠償請求を予定しているなどと回答してきました。 相手方代理人弁護士のこのような姿勢を受け、当事務所弁護士は、相手方に対し、I様から相手方へのお金の振り込みの記録やメールのやりとりなどから、相手が借金した事実を明らかにしました。 結局、相手方はお金を借りたことを認めるに至りました。 その後、示談交渉を重ね、事件解決の方法や返済額、返済の方法など、和解が成立しました。 借金の返済が分割払いであるため、相手方のこれまでの不誠実な対応を加味して、弁護士作成による和解契約書だけでなく、名古屋簡易裁判所にて即決和解(訴え提起前の和解)を申し立て、和解調書を作成しました。 その後、和解調書に従った弁済がなされたため強制執行をする機会はなく、無事、貸したお金内ほとんどを回収することに成功しました。
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