債権回収の解決事例

知人に貸した250万円が返済されず、公正証書で強制執行できるが、相手の財産がわからない
財産調査により預金口座を発見。ただちに強制執行(預金差押え)により全額の回収に成功

ご依頼前の状況

名古屋市で自営業を営むK様は、本件の債務者であるOさんと、共同で事業を行っていました。 事業は、季節や時期によって売上がいいときと悪いときがあり、収入がほとんどない月も年に2~3回ほどありました。 そのようなとき、K様は、Oさんに頼まれて、個人的にお金を貸しました。 Oさんは、売上のいいとき、お金が手元にあるときに、K様から借りたお金を一部返すこともありましたが、次第に貸付額が大きくなりました。 他方で、Oさんからの借金の返済も次第に少額になっていき、不安に思ったK様は、Oさんとの間で、公正証書を作成しました。 借金約250万円を、数年間の分割払いで返す内容でしたが、最初の頃に数回、返済があったのみで、以降、Oさんから、借金の返済はとまってしまいました。 同頃、Oさんは事業から手を引き、K様が単独で事業を営むことになりました。 そして、Oさんは、K様からの電話、メールやLINEを一切無視するようになり、連絡がとれなくなりました。 公正証書を利用して、Oさんの財産を差押えて強制的に借金を回収しようと考えましたが、Oさんの財産がどこにあるかわからず、当事務所に、貸したお金の回収・取り立ての無料相談にいらっしゃいました。

当事務所弁護士の解決方法

担当弁護士は、K様に対し、借金回収の方法として、弁護士による返済交渉、財産調査補助、強制執行手続などがあることを説明しました。 そして、弁護士との無料相談の結果を踏まえ、事件のご依頼を頂きました。 ご依頼は、弁護士による借金返済の交渉は行わず、財産調査の上、財産が判明次第、強制執行を行ってほしいとのことでした。 そこで、担当弁護士は、ご依頼から1週間以内に、銀行に預金口座がないか、加入中の保険がないかなど、財産調査に着手しました。 約1ヶ月の調査期間を経て、債務者が、某銀行に、預金口座があり、貸付金を上回る預金残高があることをつきとめました。 担当弁護士は、財産把握後、直ちに、名古屋地方裁判所に、銀行預金口座の強制執行を申し立て、4日後、当該預金口座の差押え命令が出ました。 担当弁護士が、取り立てを行い、預金口座から、強制的に、貸したお金全額を回収することに成功しました。

ご利用にあたっての注意事項

● 守秘義務および個人情報保護のため、実際の解決実績を基に、依頼者様および事件を識別できないよう編集を加え、掲載しております。
● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。