仮差押解放金とは、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために、債務者が供託すべき金銭の額のことをいいます(民事保全法22条)。
簡単に言うと、仮差押えから解放されるために、債務者が支払う金銭のことです。
1.仮差押解放金とは
仮差押解放金とは、簡単に言うと、仮差押えから解放されるために、債務者が支払う金銭のことをいいます。
仮差押命令は、金銭の支払いを目的とする債権について申し立てることができます。債権者としては、金銭の支払いを得るために仮差押えを申し立てているため、債務者が金銭を支払うのであれば、仮差押えの執行を停止又は取り消しても問題ありません。
そこで、仮差押命令においては、裁判所は債務者が供託すべき金銭の額を定めて仮差押命令を決定しています。債務者は、この金額を供託すれば、仮差押えから解放されることになります。
2.仮差押解放金の注意点
仮差押解放金の額は、原則として請求債権の額が基準となり、請求債権の額より目的物の価格が明らかに低い場合は目的物の価格が基準となります。
例えば、300万円の債権の支払いを求めるため、相手の自動車を仮に差し押さえた場合、自動車の評価額が200万円であったとしたら、通常、債務者は200万円の支払い(供託)をする必要があります。
参考条文
民事保全法
(仮差押解放金)
第二十二条 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
2 前項の金銭の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。