債権回収のよくあるご質問

無料相談の対象はどこまでですか。

無料相談の対象となる方は、以下の条件を満たす方となります。

弁護士へ債権回収の依頼を検討している
法的に請求できる30万円以上の債権をお持ちの方
相談者様または相手方が東海エリア(愛知県、岐阜県、三重県)に住んでいる(一部地域は対応できない場合があります。)

以下の場合、無料相談の対象外となります。ご相談自体お受けできない場合もありますので、予めご了承ください。
・ 「無料相談の対象となる方」以外の場合
・2回目以降の相談の場合
・ 相談者様が当事者でない場合
・ 相談者様ご自身での手続の予定である場合
・ 他の弁護士に依頼している、セカンドオピニオンの場合
・ 受任できない事件(対応地域外、利益相反等)の場合

 なお、規程によりお受けできない理由をご回答できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

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