婚姻費用とは、夫婦やその未成熟の子どもが生活するための婚姻から生ずる費用、衣食住にかかる費用や教育費などのいわるゆ生活費をいいます。
夫婦には、同居協力義務があり(民法752条)、この義務に対応して、夫婦は、婚姻費用を分担する義務を負っています(民法760条)。
婚姻費用をどのように分担し合うかは、夫婦間の協議によるのが原則ですが、夫婦関係が破たんし、別居しているケースでは、協議では決められないことがあります。 この場合、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立て、調停で話し合うことができます。 調停において話し合いが成立した場合、調停調書が作成されます。調停調書は債務名義ですので、調停に従った婚姻費用の分担がない場合、強制執行することが可能です。
また、婚姻費用分担調停が決裂した場合、婚姻費用分担の審判に移行し、裁判所が審判で判断します。審判書も債務名義ですので、調停調書同様、強制執行することが可能です。
なお、婚姻費用を請求債権として給与の差押えを行う場合、給与の2分の1まで差し押さえることが可能です。※通常は給与の4分の1までしか差押えできません。
【参考条文】
○民法752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
○民法760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
○民事執行法第151条の2
債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第30条第1項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。
1号 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
2号 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務 (以下略)
○民事執行法第152条第1項
次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
(1号 略)
2号 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権 (
第2項 略)
第3項 債権者が前条第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前2項の規定の適用については、前2項中「4分の3」とあるのは、「2分の1」とする。