ご依頼前の状況
名古屋市東区にお住まいのご依頼者様は、養育費の支払いを定めた公正証書を作成の上、ご主人と離婚されました。 離婚後しばらくは公正証書に従って養育費の支払いがされていましたが、その後支払われなくなりました。 結局、相手方からは、お子様が成人近くなるまで養育費は支払われず、滞納額は相当多額になっていました。 ご依頼者様は、当事務所に、未払いの養育費を回収できないかとご相談にいらっしゃいました。
当事務所弁護士の解決方法
当事務所は、ご依頼者様がお持ちの公正証書(強制執行認諾文言のあるもの)に基づき、相手の財産から強制回収(強制執行)を図ることにしました。 そこで、当事務所は、ご依頼者様のご希望を踏まえ、銀行預金の差押えの他、相手の車や貴金属、家財道具など名古屋市中区の相手の自宅にある財産(動産)を差押さえる手続き(動産執行申立)を行いました。 これにより、相手の自宅にあった財産を差押さえて売却し、50万円を超える滞納養育費を回収しました。
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