債権回収の解決事例

公正証書で養育費を取り決めて離婚したが、途中から支払われなくなった
強制執行(相手方自宅の動産に対する動産執行)により50万円以上を回収

ご依頼前の状況

名古屋市東区にお住まいのご依頼者様は、養育費の支払いを定めた公正証書を作成の上、ご主人と離婚されました。 離婚後しばらくは公正証書に従って養育費の支払いがされていましたが、その後支払われなくなりました。 結局、相手方からは、お子様が成人近くなるまで養育費は支払われず、滞納額は相当多額になっていました。 ご依頼者様は、当事務所に、未払いの養育費を回収できないかとご相談にいらっしゃいました。

当事務所弁護士の解決方法

当事務所は、ご依頼者様がお持ちの公正証書(強制執行認諾文言のあるもの)に基づき、相手の財産から強制回収(強制執行)を図ることにしました。 そこで、当事務所は、ご依頼者様のご希望を踏まえ、銀行預金の差押えの他、相手の車や貴金属、家財道具など名古屋市中区の相手の自宅にある財産(動産)を差押さえる手続き(動産執行申立)を行いました。 これにより、相手の自宅にあった財産を差押さえて売却し、50万円を超える滞納養育費を回収しました。

ご利用にあたっての注意事項

● 守秘義務および個人情報保護のため、実際の解決実績を基に、依頼者様および事件を識別できないよう編集を加え、掲載しております。
● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。