ご依頼前の状況
愛知県に本社を置く株式会社S様は、地元のT社(飲食店運営会社)から、飲食店を開店するため、関連工事を発注しました。S社は、上記工事の請負契約に基づいて、工事を完了させました。 また、S社は、工事に関連して発生したT社の債務について、T社の同意を得て、立て替えて支払いました。しかし、T社は、S社に対し、S社が立て替えた費用約200万円の支払いを拒否してきました。 そのため、S社は、当事務所にご相談・ご依頼くださいました。
当事務所弁護士の解決方法
本件の解決にあたっては、S社のご要望を踏まえ、まずは弁護士による示談交渉を行いました。 しかし、T社が応じなかったため、やむを得ず訴訟を提起することになりました。 訴訟においては、当事務所弁護士がS社の訴訟代理人として裁判に出廷するほか、発生した債務がT社の債務であること、これをS社が支払ったことなどを主張、証拠を積み上げました。 その結果、裁判所はS社の主張を認め、S社の主張に沿った和解に応じるようT社に勧告しました。 T社が、裁判所の勧告に応じたため、訴訟上の和解が成立し、S社は立替金全額について、回収することに成功しました。
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