債権とは、特定の人(債権者)が、特定の人(債務者)に対して、一定の行為を請求できる権利をいいます。
一定の行為を請求できるとは、各種代金の支払い請求、貸したお金の返還請求、商品など物の引き渡しや不動産の明け渡し請求、物の製造、修理などの労務やサービスの履行請求、妨害行為や障害物の排除の請求などで、請求内容は、多種多様です。
また、債権の発生原因も多種多様です。一般法である民法は、債権の発生原因を、4つに大別しています。①契約(売買、賃貸借、請負など13種類の典型契約を規定)、②事務管理、③不当利得、④不法行為の4つです。
このほか、民法は、債権の効力や債権の移転、消滅原因(弁済、供託、相殺など)などについても規定しています。
このように債権を有している人のことを、債権者と呼びます。
他方、このような債権を負担していること、義務を負っていることを、債務といい、債務を負っている人のことを債務者と呼びます。⇒詳しくは:用語集「債務」
また、債権が人に対する権利であるのに対し、物に対する権利もあります。⇒詳しくは:用語集「物権」