強制執行(きょうせいしっこう)とは、債務名義に記載された私法上の権利・請求権を、強制的に実現する裁判手続きです。
強制的に実現するとは、債務者の意思に関わらず(意思に反しても)、権利を実現できるという意味です。
強制執行には、様々な種類があり、それぞれ手続きが決められています。
まず、実現したい権利・請求権が債権・お金の回収か、それ以外かによって種類が分けられています。
○債権・お金の回収をしたい場合、強制執行の対象となる財産によって不動産執行、債権執行、動産執行など手続きが分けられています(⇒各手続きについては、強制執行のページからご確認頂けます)。
また、抵当権などの担保権を実行する手続きもあります。
○債権・お金の回収以外の権利、請求権の場合、直接強制、代替執行、間接強制に分類されます。
債権・お金の回収以外の権利、請求権の例としては、物の引き渡し請求権、土地や建物などの明け渡し請求権や登記請求権、各種の差し止め請求権などがあります。
【関連用語】
債務名義(さいむめいぎ)