用語集

弁護士照会(べんごししょうかい)

弁護士照会とは、弁護士法によって、弁護士(弁護士会)に認められている情報の照会制度です。


弁護士だけが利用できる情報収集・入手手段として、広く利用されています。
具体的な利用方法は、次のとおりです。
個々の弁護士が、所属の弁護士会に対して、必要な情報を照会したい旨申請します。
弁護士会は、一定の審査を行った後、その情報を有している官公庁や企業などの対して、情報の調査・照会をします。
照会を申請した弁護士に、照会結果(回答)が伝えられます。
弁護士は、一定の弁護士会に所属することが義務づけられていますので、弁護士であれば、利用可能な制度です。
情報の調査・照会を受けた官公庁や企業、団体には、原則としてそれに回答する義務があり、これに回答しても、個人情報保護法には反しません。
弁護士照会制度を利用する際は、弁護士会に一定の手数料を支払う必要がありますが、弁護士にとって、依頼を受けた事件の解決に必要な情報を得るための有効な情報収集手段です。

債務者の特定の財産情報を得るために利用することもできますので、債権回収の際も広く利用されています。

 

【参考条文】
○弁護士法23の2
第1項 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
第2項 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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