訴え提起前の和解(うったえていきまえのわかい)とは、裁判上の和解の一種で、民事訴訟を提起する前に、簡易裁判所に和解を申立てて、紛争を解決する手続きです。
民事上の紛争について、紛争の解決について当事者間で和解・合意をしており、裁判所がその和解・合意が相当と認めた場合、裁判上で和解が成立したものとされ、合意内容が和解調書に記されます。
和解調書は、確定判決と同一の効力を有しますので、これを債務名義として、強制執行することができます(民事訴訟法267条、民事執行法22条7号)。
訴え提起前の和解(即決和解)の手続きについては、こちら:よくある質問「訴え提起前の和解(即決和解)とは何ですか。どのように手続きしますか。」
債権回収問題でも、解決方法として利用することが可能ですが、債権の回収・お金の回収では、一般的にはより簡便な方法として当事者間の和解・合意内容を公正証書にするという方法もあります。
詳細は、コラム「公正証書と訴え提起前の和解(即決和解)の違い―簡単!分かりやすい解説シリーズ―」をご参照ください。
【参考条文】
○民事訴訟法267条
和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
○民事執行法22条
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
7 確定判決と同一の効力を有するもの(第3号に掲げる裁判を除く。)