債権回収のよくあるご質問

訴え提起前の和解(即決和解)とは何ですか。どのように手続きしますか。

訴え提起前の和解(即決和解)とは、民事訴訟を提起する前に、簡易裁判所に和解を申立てて、紛争を解決する手続きです。
裁判上の和解が成立したものとして和解調書が作成され、和解通りに金銭の支払い等がない場合、これに基づいて強制執行することができます。

詳しい用語の解説は、用語集:「訴え提起前の和解(即決和解)」へ

1.訴え提起前の和解(即決和解)の手続

民事上の紛争を管轄する簡易裁判所に、和解条項案など必要書類を添付の上、訴え提起前の和解を申立てます。
裁判所は申立書などの書類を審査します。和解期日が指定され、同期日にて、当事者双方が和解条項について合意し、かつ、裁判所が相当と認めた場合に和解が成立し、和解調書が作成されます。和解調書正本は、原則、和解期日当日に双方に交付されます。

2.訴え提起前の和解のメリット・注意点

訴え提起前和解のメリット・注意点は以下のとおりです。

メリット
①簡易迅速に和解調書(債務名義)を作成でき、相手方が履行しない場合には訴訟を経ずに強制執行できます。
②請求内容は金銭等の請求に限られません。例えば、建物明け渡しの請求も可能で、相手方が履行しない場合には強制執行できます。
③裁判所において作成するため法的な問題(無効や取消等)が生じる可能性は低いといえます。
④手数料が2,000円と低額です。
注意点
①和解ですので、 相手方が応諾しなければ作成できません。
②訴え提起前の和解の申立てから和解期日まで1か月以上の期間を要します。そのため、公正証書の方が迅速に作成できます。
③申立書等の書類の準備が必要です。事案が複雑な場合などはご自身で対応できないこともあります。
④裁判所への出頭が必要となります。

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