弁護士は、相手の住民票を取得したり、弁護士会照会を利用したり等することにより相手の住所を調査することができます。住所が判明すれば、訴訟を提起することが可能です。
相手の現住所がわからなくても、あきらめずにご相談ください。
1.弁護士が行う住所調査① 戸籍と住民票の取り寄せ
弁護士は職務に必要な範囲で戸籍や住民票を取得することができます。
相手の過去の住所が判明していれば、転居していても、住民票をたどっていけば現住所がわかります。
また、相手の本籍地が判明していれば、戸籍の附票により住所をたどる方法もあります。
これらの方法でわかるのは住民票上の住所なので、相手が住民票を移さずに転居している場合には実際の居所までは突き止められません。
もっとも、住民票上の住所しか分からなくても、裁判を提起することは可能です。
2.弁護士が行う住所調査② 弁護士会照会
もう一つの方法として、弁護士法第23条の2による弁護士会照会制度があります。
たとえば、
・相手の利用している携帯電話の番号がわかっている場合、その携帯電話の事業者に弁護士会照会することで、契約者の住所が判明することがあります。
・相手の銀行口座がわかっている場合、その銀行に弁護士会照会することで、預金者の住所が判明することがあります。
・相手の車のナンバーがわかっている場合、陸運局等に弁護士会照会することで、所有者の住所が判明することがあります。
以上のように、相手の住所がわからなくても、戸籍・住民票の取得や弁護士会照会によって相手の住所が判明することがあります。
住所が判明すれば、相手と交渉したり、訴訟提起したりすることが可能となります。
相手の住所がわからなくても諦めずにご相談ください。