支払督促(しはらいとくそく)とは、簡易裁判所の裁判所書記官に、債務者に対して、金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡し請求について、債務の履行を督促をしてもらう手続きです。
一定の手続き期間内に、債務者から異議が出されなければ、支払督促に仮執行宣言を付してもらい、それに基づいて強制執行することができます。
詳しい用語の解説は、用語集:「支払督促」へ
1.支払督促の手続・方法
相手の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に、申立書等必要書類を作成して、申立てをします。
裁判所書記官が、債権者の主張・請求に理由があると認められるか、書類審査します。審査の上、理由があると認められると、支払督促が発せられます。
金銭の支払い又は有価証券若しくは代替物の引き渡し請求権について利用可能な手続きで、手数料は、訴訟する場合の半額ですみます。
2.支払督促のメリット・注意点
支払督促のメリット・注意点は以下のとおりです。
- メリット
- ①相手が争わない場合には簡易迅速に債務名義(強制執行するために必要な文書)を取得でき、相手方が履行しない場合には直ちに強制執行できます。
- ②書類審査のみなので、裁判所に出廷する必要がありません。
- ③手数料は訴訟の場合の半額です。
- 注意点
- ①相手が争った場合(異議申立てが出された場合)には通常訴訟となります。その場合、結果的に最初から通常訴訟をする場合より時間を要することが多いです。
- ②相手方の住所の裁判所に申し立てる必要があります。通常訴訟に移行した場合には相手方の住所の裁判所に出廷する必要があります。一方、通常訴訟は原則として債権者の住所地の裁判所にも申し立てできます。相手方の住所の裁判所が遠方の場合には特に注意する必要があります。
- ③請求内容は金銭等の請求に限られます。例えば、建物明け渡し等の請求はできません。
- ④公示送達ができませんので、相手方が行方不明等の場合は使えません。
【当事務所対応エリア(愛知・岐阜・三重)で、支払督促ができるのは、こちら】
●愛知県
名古屋簡易裁判所、春日井簡易裁判所、瀬戸簡易裁判所、津島簡易裁判所、半田簡易裁判所、一宮簡易裁判所、犬山簡易裁判所、岡崎簡易裁判所、安城簡易裁判所、豊田簡易裁判所、豊橋簡易裁判所、新城簡易裁判所
●岐阜県 岐阜簡易裁判所、郡上簡易裁判所、多治見簡易裁判所、中津川簡易裁判所、御嵩簡易裁判所、大垣簡易裁判所、高山簡易裁判所
●三重県 津簡易裁判所、鈴鹿簡易裁判所、松坂簡易裁判所、伊賀簡易裁判所、伊勢簡易裁判所、熊野簡易裁判所、尾鷲簡易裁判所、四日市簡易裁判所、桑名簡易裁判所