債権回収のよくあるご質問

公正証書とは何ですか。どのように作成するのですか。

公正証書(こうせいしょうしょ)とは、公証人が作成する公文書をいいます。一定の金銭の支払い等を内容とする契約を公正証書にする際、強制執行認諾文言を付しておくと、債務者が金銭の支払い等を怠った場合、公正証書に基づいて強制執行することができます。

詳しい用語の解説は、用語集:「公正証書」へ

1.公正証書の作成方法

公正証書は、公証役場で、公証人が作成します。
公証役場に管轄はありませんので、お好きな公証役場・利用しやすい公証役場を選んでください。
事前に公証役場に連絡し、公正証書に記載する内容・案を伝え、公証人と日程調整を図るほか、公正証書作成にかかる費用も確認しておくとよいでしょう。
公正証書作成の際は、当事者本人又はその代理人が公証役場に行く必要があります。

2.公正証書のメリット・注意点

公正証書のメリット・注意点は以下のとおりです。

メリット
①簡易迅速に債務名義(強制執行するために必要な文書)を取得でき、相手方が支払を遅滞した場合には訴訟を経ずに強制執行できます。
②公証人が作成するため法的な問題(無効や取消等)が生じる可能性は低いといえます。
③原本は公証役場で保管されますので、紛失のおそれがありません。
注意点
①契約ですので、相手方が協力しなければ作成できません。
②相手方が不履行があった場合でも、金銭請求以外の債権の強制執行はできません。例えば、建物明け渡しの強制執行はできません。
③公証役場への出頭が必要となります。

【当事務所対応エリア(愛知・岐阜・三重)の公証役場】

●愛知県
葵町公証役場(名古屋市東区)、熱田公証役場(名古屋市熱田区)、名古屋駅前公証役場(名古屋市中村区、春日井公証役場(春日井市鳥居松町)、一宮公証役場(一宮市栄)、半田公証役場(半田市宮路町)、岡崎合同公証役場(岡崎市羽根町)、豊田公証役場(豊田市喜多町)、豊橋合同公証役場(豊橋市駅前大通)、西尾公証役場(西尾市花ノ木町)、新城公証役場(新城市字街並)

●岐阜県
岐阜合同公証役場(岐阜市橋本町)、大垣公証役場(大垣市丸の内)、美濃加茂公証役場(美濃加茂市古井町)、高山公証役場(高山市花岡町)、多治見公証役場(多治見市本町)

●三重県
津合同公証役場(津市丸ノ内)、松坂合同公証役場(松阪市南町)、四日市合同公証役場(四日市市鵜の森)、伊勢公証役場(伊勢市岩淵)、上野公証役場(伊賀市上野丸ノ内)

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