訴訟(裁判)のよくあるご質問一覧
債権回収のために訴訟・裁判をしたい。郵券は何円切手をいくら分納めればいいですか?
債権回収のために訴訟・裁判をする場合、裁判所から、一定額の郵券・郵便切手を納めるよう請求されます。これは、裁判所が被告等に訴状などの書類を送る際、郵券を使用するためです。具体的に、いくらの郵券・どのような種類の郵券を納めるかは、裁判所ごとにことなります。また、その裁判所においても、裁判手続きの種...
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債権回収のために訴訟・裁判をしたい。訴状にいくら分の収入印紙を貼ればいいですか?
債権回収のために訴訟を提起する場合、訴状に、必要な金額の収入印紙を貼りつけなければなりません。いくらかの印紙を貼るかは、回収したい債権の額、つまり、訴訟での請求額によって変わります。具体的には、請求額が10万円までの場合は1000円の印紙を貼ります。以降、請求額が100万円までは10万円ごとに1...
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債権回収のために訴訟・裁判をしたい。裁判に必要な書類は何ですか?
債権回収のために訴訟を提起する場合、裁判所に、訴状を提出する必要があります。訴訟提起するにあたっては、請求額等に応じて訴状に収入印紙を貼りつけるほか、郵券(郵便切手)を裁判所に納める必要があります。また、裁判の当事者(原告又は被告)が、会社などの法人である場合、法人の代表者事項証明書、登記事項証...
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債権回収のために訴訟・裁判をしたい。管轄のない裁判所に訴訟提起したら、どうなりますか?
債権回収のために訴訟を提起する場合、管轄のある裁判所へ、訴え提起する必要があります。詳しくは⇒債権回収のために訴訟・裁判をしたい。どこの裁判所に訴訟提起するのですか? 仮に、管轄のない裁判所に訴訟を提起してしまった場合、管轄のある裁判所へ、事件が移されるか、被告が当該裁判所で応訴することにより応訴...
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債権回収のために訴訟・裁判をしたい。どこの裁判所に訴訟提起するのですか?
債権回収のために訴訟を提起する場合、管轄のある裁判所へ、訴えを提起する必要があります。全国各地にある裁判所の内、どの裁判所に管轄があるかは、事件によって異なります。1つの事件について、管轄を有している裁判所が1つしかない、というわけでもありません。管轄を有している裁判所が複数ある事件も多く、その...
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訴え提起前の和解(即決和解)とは何ですか。どのように手続きしますか。
訴え提起前の和解(即決和解)とは、民事訴訟を提起する前に、簡易裁判所に和解を申立てて、紛争を解決する手続きです。裁判上の和解が成立したものとして和解調書が作成され、和解通りに金銭の支払い等がない場合、これに基づいて強制執行することができます。詳しい用語の解説は、用語集:「訴え提起前の和解(即決和...
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支払督促とは何ですか。どのように手続きしますか
支払督促(しはらいとくそく)とは、簡易裁判所の裁判所書記官に、債務者に対して、金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡し請求について、債務の履行を督促をしてもらう手続きです。一定の手続き期間内に、債務者から異議が出されなければ、支払督促に仮執行宣言を付してもらい、それに基づいて強制執行すること...
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