強制執行の対象となる財産は、債務者の財産すべてに及びます。
例えば、債務者の不動産、預貯金、保険、給料(債権)、自動車、動産などです。
ただし、以下の例外があります。
例外①:価値のない財産、債権者への配当が見込まれない財産への強制執行(民事執行法63条、129条)
価値のない財産、債権者への配当が見込まれない財産への強制執行は認められません。
このような財産への強制執行は、取り消されてしまいます(無剰余取消しと呼ばれています)。
価値がない財産とは、具体的には、差押えた財産の価値(不動産の買受可能価格、動産の売却見込み価格)が、強制執行手続きにかかる費用の額を超える見込みがないことをいいます。
また、抵当権者等の優先債権者がいる場合で、競売を申立てた後順位の債権者への配当見込みがない場合もこれにあたります。
例外②:差押禁止財産
また、債務者やその家族の最低限の生活や人権への配慮から差押えが禁止されている財産もあります。
例えば、生活必需品や66万円までの現金などです。
⇒詳しくは、基礎知識「強制執行:差し押さえできない財産とは?差押禁止財産」をご参照ください。
このほか、相当な売却方法のない財産も差押えができない(取り消される。同法130条)などの例外があります。