強制執行・差押えのよくあるご質問一覧
債務名義(判決、和解調書等)がありますが、強制執行のため銀行口座を調べる方法はありますか。
強制執行のため相手(債務者)の銀行口座を調べる方法としては、
①弁護士会照会により調査する方法
②裁判所の第三者からの情報取得手続により調査する方法
の2つが考えられます。
1.弁護士会照会による銀行口座の調査
①弁護士会照会とは
弁護士会照会とは、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士が受任した事件を...
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強制執行にはどのような種類がありますか。
強制執行には、金銭の支払いを目的とする金銭執行と、土地の明け渡しなど金銭以外の債権の実現を目的とするものがあります。
金銭執行の主なものは、債務者の有する債権や動産、不動産に対する強制執行があります。
1.強制執行の種類(金銭執行)
強制執行(金銭執行)は、債務者がお金を払わないような場合に、債...
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債務名義とは、わかりやすく言うとどのようなものですか。
債務名義とは、わかりやすく言うと、誰が、誰に対して、どのような請求権を有しているかを証明する公文書です。
1.債務名義とは
債務名義とは、差押え等の強制執行により実現されるべき請求権の存在と内容を明らかにして、それにより強制執行ができることが法律上認められた公文書のことをいいます。
わかりやすく...
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債務名義はどうすれば取得できますか。
債務名義は、裁判所における訴訟や調停等により取得する方法、公証役場で公正証書を作成する方法により取得することができます。
1.債務名義の種類
債務名義の主なものは、確定判決、仮執行宣言付判決、公正証書(強制執行認諾文言付)、和解調書、調停調書等です(民事執行法第22条)。
2.債務名義の取得方法
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強制執行認諾文言(約款)付き公正証書とは何ですか。
強制執行認諾文言(約款)付き公正証書とは、相手がお金を払わない場合に、裁判手続きを行わなくても相手の財産を差し押さえることのできる公正証書のことをいいます。
判決等を取得するための裁判手続きに比べて簡易に取得できるため、金銭債権を目的とする公正証書を作成する場合に広く利用されています。
1.強制...
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強制執行で、どのような財産を差押さえできるのですか。
強制執行の対象となる財産は、債務者の財産すべてに及びます。ただし、以下の例外があります。例外①:価値のない財産、債権者への配当が見込まれない財産への強制執行(民事執行法63条、129条)価値のない財産、債権者への配当が見込まれない財産への強制執行は認められません。このような財産への強制執行は、取り...
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裁判(調停・審判・訴訟上の和解・判決)で決められたにも関わらず、相手が支払いません。どうしたらよいですか。
裁判をして、お金の支払い義務が確定したにも関わらず、債務者がお金を支払わない場合、強制執行によりお金の回収を図ることが考えられます。強制執行では、債務者の意思に関わらず(債務者の意思に反しても)、債務者の財産を差押え、強制的に債権・お金の回収をすることができます。債務者の意思を問題としない、強制...
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