債権回収のために訴訟・裁判をする場合、裁判所から、一定額の郵券・郵便切手を納めるよう請求されます。
これは、裁判所が被告等に訴状などの書類を送る際、郵券を使用するためです。
具体的に、いくらの郵券・どのような種類の郵券を納めるかは、裁判所ごとに異なります。
また、その裁判所においても、裁判手続の種類、当事者の人数などによっても金額・種類が変わります。
通常は、原告が、裁判する際・訴訟提起する際に一定額を納めますが、裁判中に不足が生じると追加分を納めるよう求められることもあります。
他方、裁判終了後に郵券が余った場合、返還されることもあります。
このように裁判に使用される郵券・郵便切手代は、訴訟費用とされます。
訴訟費用は、判決等で訴訟が終了する際に、裁判所が、原告・被告のいずれに負担させるか決定します。原告・被告どちらか一方に負担させる場合もあれば、各自負担とする場合、割合を決めて双方に負担させる場合もあります。
【参考】
名古屋地方裁判所とその支部(一宮・半田・岡崎・豊橋)
- 500円 10枚
- 100円 10枚
- 84円 10枚
- 50円 10枚
- 20円 10枚
- 10円 10枚
- 5円 10枚
- 2円 10枚
- 1円 10枚
(計 7,720円分)
(当事者が1名増えるごとに、500円を3枚、100円を5枚、