債権回収のよくあるご質問

債権回収のために訴訟・裁判をしたい。訴状にいくら分の収入印紙を貼ればいいですか?

債権回収のために訴訟を提起する場合、訴状に、必要な金額の収入印紙を貼りつけなければなりません。

いくらかの印紙を貼るかは、回収したい債権の額、つまり、訴訟での請求額によって変わります

請求額が10万円までの場合は1,000円の印紙を貼ります。
以降、請求額が100万円までは10万円ごとに1,000円ずつ印紙代が増額し、100万円から500万円までは20万円ごとに1,000円ずつ増額します。
500万円から1,000万円までは50万円ごとに2,000円ずつ増額します。
1,000万円から10億円までは100万円ごとに3,000円ずつ増額します。
請求額が10億円を超える場合は、弁護士にご相談ください。

具体的には、請求額100万円の場合には収入印紙額1万円、請求額500万円の場合には収入印紙額3万円、請求額1,000万円の場合には収入印紙額5万円となります。

【参考】民事訴訟費用等に関する法律別表第一

訴え(反訴を除く。)の提起

訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに 千円
(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに 千円
(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに 二千円
(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに 三千円
(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに 一万円
(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに 一万円

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