支払督促(しはらいとくそく)とは、簡易裁判所の裁判所書記官に、債務者に対して、金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡し請求について、債務の履行を督促をしてもらう手続きです。
【支払督促の効果、支払督促後の流れ】
債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ,債権者は、支払督促に仮執行宣言を付してもらうことができます(債務者が支払督促を受け取った後2週間経過後から30日以内に仮執行宣言の申立てをしないと、支払督促が失効してしまします)。支払督促に仮執行宣言が付されれば、それに基づいて強制執行することができます。
○債務者から異議を申し立てられた場合
支払督促を受け取った債務者は、支払督促を受け取ってから仮執行宣言の申立てがされるまでの間に、支払督促に対する異議を申し立てることができます(督促異議と呼ばれています)。この異議が出されると、支払督促は失効し、民事訴訟になります(自動的に移行します)。
また、支払督促に仮執行宣言が付されると、債務者に仮執行宣言の付いた支払督促が送達されます。債務者は、これを受け取ってから2週間以内に、異議を申し立てることができます。この異議が出されると、同様に、民事訴訟になります(自動的に移行します)。
支払督促の手続きについては、こちら:よくある質問「支払督促とは何ですか。どのように手続きしますか。」