公正証書(こうせいしょうしょ)とは、公証人が作成する公文書をいいます。
公証人は、元裁判官、元検察官や元弁護士などから法務大臣によって任命されますので、法的知識を有しています。
公正証書は、公証役場で作成できます。
公正証書で遺言を作成したり、離婚に関する養育費、慰謝料や財産分与などの取り決めを公正証書にしたり、各種の契約を公正証書にするなど、様々利用されています。
一定の金銭の支払い等を内容とする契約を公正証書にする場合、債務者が支払いを怠ればすぐに強制執行に服しますという内容(「強制執行認諾文言」と呼ばれています)を付記しておくと、民事裁判などの手続を経なくても、公正証書に基づいて強制執行することができるというメリットがあります。
公正証書の作り方については、こちら:よくある質問「公正証書とは何ですか。どのように手続きしますか。」
また、コラム「公正証書と訴え提起前の和解(即決和解)の違い―簡単!分かりやすい解説シリーズ―」もご参照ください。
【参考条文】
○民事執行法22条
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
5 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)