貸したお金の返済を受けた場合、元本の返済部分は所得にはならないため、確定申告の必要はありません。一方、元本の利息を受け取った場合は、所得(雑所得)となり、ケースによって確定申告が必要となります。
個人事業主の方は、年に受け取った利息の金額が20万円以下であっても、通常、確定申告が必要です。
貸したお金の返済を受けた場合の税務処理は、以下のとおりです。
1.元本の返済を受けた部分
貸したお金の元本の返済を受けた部分は、所得にはあたらないため、確定申告等は不要です。
2.利息の返済を受けた部分
貸したお金の利息を受け取った場合、所得(雑所得)となります。その場合、ケースによって申告が必要となります。
①サラリーマン
その年(1月から12月)に返済を受けた利息の合計額が20万円以下なら、確定申告は不要です。
ただし、そもそも確定申告が必要な方は、申告が必要です。具体的には、次に該当する方です。
- 副業等で他の所得があり、合計の所得が20万円を超える方
- 給与収入が2,000万円以上ある方
- 2か所から給与所得のある方
- 医療費控除を受ける方
- 住宅ローン控除の初年度の確定申告が必要な方、等
②個人事業主
個人事業主の方は、利息を受け取った金額にかかわらず、通常、確定申告が必要です。