債権回収のよくあるご質問

貸したお金の返済を受けた場合、確定申告は必要ですか?

貸したお金の返済を受けた場合、元本の返済部分は所得にはならないため、確定申告の必要はありません。一方、元本の利息を受け取った場合は、所得(雑所得)となり、ケースによって確定申告が必要となります。
個人事業主の方は、年に受け取った利息の金額が20万円以下であっても、通常、確定申告が必要です。

貸したお金の返済を受けた場合の税務処理は、以下のとおりです。

1.元本の返済を受けた部分

貸したお金の元本の返済を受けた部分は、所得にはあたらないため、確定申告等は不要です。

2.利息の返済を受けた部分

貸したお金の利息を受け取った場合、所得(雑所得)となります。その場合、ケースによって申告が必要となります。

①サラリーマン

その年(1月から12月)に返済を受けた利息の合計額が20万円以下なら、確定申告は不要です。

ただし、そもそも確定申告が必要な方は、申告が必要です。具体的には、次に該当する方です。

  • 副業等で他の所得があり、合計の所得が20万円を超える方
  • 給与収入が2,000万円以上ある方
  • 2か所から給与所得のある方
  • 医療費控除を受ける方
  • 住宅ローン控除の初年度の確定申告が必要な方、等

②個人事業主

個人事業主の方は、利息を受け取った金額にかかわらず、通常、確定申告が必要です。

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