債権回収のよくあるご質問

友人に貸したお金が返ってこない場合、警察は何かしてくれますか?

借りたお金を返さないこと(債務不履行)自体は犯罪ではないため、通常は刑事事件として取り扱ってもらえません。
例外的に、最初から返すつもりがないのに騙していた場合には詐欺罪、相手を恐喝して請求を断念させた場合には恐喝罪などが成立する可能性があります。

1.債務不履行は犯罪ではない

お金を貸した場合、借りた人には「約束した時期に、約束どおりの金額のお金を支払う」という債務が発生します。債務を果たさないことを債務不履行といいます。

債務不履行自体は犯罪ではありません。犯罪とは、「〇〇した者は△△の刑に処する」というように、法律により刑事罰(死刑、懲役、罰金、拘留、科料等)の対象とされている行為のことをいいます。債務不履行は法律により刑事罰の対象とされていません。

警察は犯罪の捜査機関なので、民事の契約違反や債務不履行については職務の範囲外です。むしろ、民事の紛争は当事者間または裁判その他の公正な紛争処理機関によって解決されるべきであるため、警察が一方当事者の言い分に従って介入することは原則として不適当だと考えられています(民事不介入の原則)。

したがって、お金を返してもらえないことを警察に相談しても、通常は刑事事件として取り扱ってもらえません。

2.お金を返さないことが犯罪になる場合

もっとも、お金を返さないことに関連して次のような犯罪が成立するケースも考えられます。

(1)詐欺罪

詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付」させる罪です(刑法246条1項)。最初からお金を返すつもりがなかったのに、嘘をついて誤信させ、お金を受け取った場合等には詐欺罪が成立します。

(2)恐喝罪

恐喝罪は、「人を恐喝して財物を交付」させる、もしくは「財産上不法の利益」を得る罪です(刑法249条)。恐喝とは暴行脅迫を用いて相手を畏怖させることです。脅して貸金の請求をできなくさせた場合等には、財産上不法の利益を得たことになり、恐喝罪が成立します。

暴行脅迫の程度によっては、強盗罪が成立する可能性もあります。

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