供託とは、一定の供託原因がある場合に、金銭や有価証券等を供託所に預けることで、一定の法律上の目的を達成する制度です。
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【供託の手続き】
管轄の供託所に、必要書類を添付の上で供託書を提出して供託を申請し、供託物を納めます。
供託書は、所定の用紙を利用する必要があります。所定の用紙は供託所に備えられています。
金銭又は振替国債の供託手続きは、オンラインで申請することができます(供託金の払い渡し請求も同様です)。
供託物の納入について、金銭を供託する場合、供託所の窓口に現金を納付する方法のほか、電子納付することもできます。
※詳細は、法務局HPよりご確認ください。
【当事務所対応エリア(愛知・岐阜・三重)で、供託事務を取り扱っている法務局】
●愛知県
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●岐阜県
岐阜地方法務局(本局・八幡支局・大垣支局・美濃加茂支局・多治見支局・中津川支局・高山支局)
●三重県
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