裁判をして、お金の支払義務が確定したにもかかわらず、債務者がお金を支払わない場合、強制執行によりお金の回収を図ることが考えられます。
強制執行では、債務者の意思に関わらず(債務者の意思に反しても)、債務者の財産を差し押え、強制的に債権・お金の回収をすることができます。
債務者の意思を問題としない、強制的な手段ですから、債権回収の最終手段とされています。
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強制執行は、判決書、審判書、和解調書、調停調書などの債務名義に基づいて、執行裁判所が行います。
強制執行には、債権者による申立てが必要です。民事訴訟をして勝訴判決を得たら、裁判所が自動的に強制執行してくれるわけではありません。
強制執行による差押えが可能な財産は多岐にわたります。例えば、
⇒強制執行の詳しい手続き・流れは、強制執行のページもご参照ください。
⇒関連質問:「強制執行で、どのような財産を差押さえできるのですか。」、基礎知識「強制執行:差し押さえできない財産とは?差押禁止財産」もご参照ください。