債権回収のよくあるご質問

裁判(調停・審判・訴訟上の和解・判決)でお金の支払義務が確定したにもかかわらず、相手が支払いません。どうしたらよいですか。

裁判をして、お金の支払義務が確定したにもかかわらず債務者がお金を支払わない場合、強制執行によりお金の回収を図ることが考えられます。

強制執行では、債務者の意思に関わらず(債務者の意思に反しても)、債務者の財産を差し押え、強制的に債権・お金の回収をすることができます。

債務者の意思を問題としない、強制的な手段ですから、債権回収の最終手段とされています。
⇒詳しい用語の解説は、用語集:「強制執行」へ

強制執行は、判決書、審判書、和解調書、調停調書などの債務名義に基づいて、執行裁判所が行います。

強制執行には、債権者による申立てが必要です。民事訴訟をして勝訴判決を得たら、裁判所が自動的に強制執行してくれるわけではありません。

強制執行による差押えが可能な財産は多岐にわたります。例えば、債務者の不動産、預貯金、保険、給料(債権)、自動車、動産などです。

⇒強制執行の詳しい手続き・流れは、強制執行のページもご参照ください。
⇒関連質問:「強制執行で、どのような財産を差押さえできるのですか。」、基礎知識「強制執行:差し押さえできない財産とは?差押禁止財産」もご参照ください。

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