債権回収のよくあるご質問

裁判をしている間に相手が財産を処分してしまうかもしれません。止める方法はありますか。

事件解決までの間に財産が処分されないようにする、処分を止める方法として、財産の保全、仮差押えがあります。

債権・お金の回収のために裁判をしたとしても、その間に債務者が主要な財産を処分し、無資力になってしまうと、裁判で勝訴しても、実際には債権・お金を回収できなくなります。

仮差押えは、このような事態を防ぐために、事件が解決するまでの間、相手方の財産を仮に差押さえる裁判手続です。

仮差押えすると、当該紛争が解決するまで、債務者は、仮差押えを受けた財産を処分することができなくなります。

不動産の場合には仮差押えの登記がなされますし(その後に売却しても仮差押債権者に対抗できません。)、預貯金の場合には銀行に仮差押えの通知がなされることで払戻しできなくなります。

仮差押えは、債権者が債権を有していること(被保全権利)、仮差押えする必要があること(保全の必要性)を疎明し、裁判所の仮差押命令をもって行われます。

この際、債権者に対し、一定の担保金・保証金を供託するよう命じられるのが一般的です。もっとも、供託した担保金・保証金は、裁判で勝訴した場合等には返還を受けることができます。

⇒詳しくは、こちら:コラム「保全・仮差押えとは-簡単!分かりやすい解説シリーズ-」へ

仮差押えの後、裁判で判決を得る等して、強制執行(本差押え)を申立て、仮差押えした財産から債権・お金の回収を図ることができます。

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